物権変動・対抗要件
主な内容177条、二重譲渡、背信的悪意者、取消し/解除/時効と登記、相続と登記
25問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 25問 (基本 10・事例 15)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法177条16問
- 民法176条3問
- 民法899条の23問
- 民法162条2問
- 民法545条2問
- 細目(25)
- 他人物売買における所有権移転の時期
- 背信的悪意者と登記の欠缺の主張
- 物権法定主義
- 不動産物権変動における登記の位置づけ
- 動産に関する物権譲渡の対抗要件
- 相続分を超える債権の承継と通知
- 特定財産承継遺言と対抗要件
- 詐欺により登記の申請を妨げた第三者
- 相続人は177条の第三者か
- 二重賃貸借と対抗要件の先後
- 二重譲渡と契約締結の先後
- 共同相続人の一人による処分と登記
- 所有権移転時期を定める特約
- 中間省略登記の請求の可否
- 相続放棄の効力と登記
- 時効完成前の第三者と登記
- 解除後の第三者と登記
- 前主は177条の第三者か
- 解除前の第三者と権利保護要件
- 時効完成後の第三者と登記
- 遺産分割による承継と対抗要件
- 単なる悪意の第二譲受人と177条
- 不法占拠者と177条の第三者
- 背信的悪意者からの転得者の保護
ほか1件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 他人の所有する甲土地を目的として売買契約を締結した売主が、その後に甲土地の所有権を取得した場合、買主は、売買契約を締結した時にさかのぼって甲土地の所有権を取得する。
- 甲土地がAからBに売却された事情を知るCが、Bに高値で売りつける目的で同じ甲土地をAから買い受けて所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Cは、登記があってもBに対し甲土地の所有権を対抗することができない。
- 物権は、民法その他の法律に定めるもののほか、当事者が契約によって新たに創設することはできない。
- 不動産に関する物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみでは効力を生ぜず、登記をすることによってその効力を生ずる。
- 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
- 法定相続分を超えて相続財産中の債権を承継した共同相続人が、その債権に係る遺言の内容を明らかにして債務者に承継の通知をした場合であっても、共同相続人の全員が通知をしたものとみなされることはない。
- 特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合、その相続人は、法定相続分を上回る部分の権利の取得を、登記なくして第三者に主張することはできない。
- 詐欺によって他人の登記の申請を妨げた第三者であっても、自らが先に登記を備えたときは、その他人に対し、登記がないことを主張することができる。
- Aが甲土地をBに売却して引き渡した後、所有権移転登記がされないままAが死亡してCが単独でAを相続した場合、Cは、登記がないことを理由としてBの所有権の取得を否認することができる。
- 同一の建物について二重に賃貸借契約が締結された場合において、先に契約をした賃借人が賃借権の登記も建物の引渡しも受けていないときは、後に契約をした賃借人は、建物の引渡しを受けることによって、その賃借権を先に契約をした賃借人に対抗することができる。