物権変動・対抗要件
主な内容177条、二重譲渡、背信的悪意者、取消し/解除/時効と登記、相続と登記
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- Aが甲土地をBに売却したが所有権移転登記が未了である間に、何らの権原もなくCが甲土地を占有している場合、判例によれば、Bは、所有権移転登記を備えていなくてもCに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
- Aが丙土地をBに売却した後、背信的悪意者であるCにも丙土地を売却してCが所有権移転登記を備え、さらにCが丙土地をDに転売してDが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Dは、Bとの関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、Bに対して丙土地の所有権の取得を対抗することができる。
- Bの詐欺によって甲土地をBに売却したAが、詐欺を理由に売買契約を取り消した後も登記名義をBのままにしていたところ、事情を知らないDがBから甲土地を買い受けて先に所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- Aが乙建物をBに売却して所有権移転登記を了した後、代金が支払われないことを理由にAが売買契約を解除した場合において、解除より前にBから乙建物を買い受けたEが登記を備えていたときは、判例によれば、Aは、Eに対し乙建物の所有権を対抗することができない。
- Aが丁土地の取得時効を完成させた後、時効完成の時に丁土地を所有していたFがこれをGに売却し、Gが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Aは、自ら登記を備えていなくてもGに対して時効による所有権の取得を対抗することができる。
- Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが遺産分割の協議により甲土地をBが単独で取得する旨を定めた場合であっても、Bは、その法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
- 不動産が二重に譲渡された場合において、第二の譲受人が、第一の譲渡があった事実を知りながらその不動産を買い受けたときは、その者は、登記を備えていても民法177条の第三者として保護されることはない。
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