時効
主な内容取得時効・消滅時効、完成猶予・更新、援用、時効利益の放棄
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- Aが、Bの所有する甲土地を自己の物であると過失なく信じ、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を開始した後、6年を経過した時点で甲土地がBの所有であることを知った場合であっても、Aは、占有の開始から10年を経過した時に甲土地の所有権を時効によって取得する。
- 占有者の承継人が自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張する場合には、前の占有者の占有に係る瑕疵を承継することはない。
- 後順位の抵当権者は、先順位の抵当権によって担保される債権について、その消滅時効を援用することができるとするのが判例である。
- 債権者が債務者に対して履行の催告をしたときは、その催告の時から新たに消滅時効の進行が始まる。
- 権利についての協議を行う旨の合意を電磁的記録により行った場合、書面による合意があったものとみなされるので、時効の完成猶予の効力が生じる。
- 判例によれば、主たる債務者が消滅時効の完成後に時効の利益を放棄した場合であっても、その効果は保証人に及ばず、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
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