時効
主な内容取得時効・消滅時効、完成猶予・更新、援用、時効利益の放棄
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 30・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 民法162条7問
- 民法145条7問
- 民法147条4問
- 民法166条4問
- 民法187条2問
- 細目(35)
- 隣接地の一部を自己の土地と誤信した占有
- 権利が確定せずに終了した裁判上の請求
- 相続による占有の承継と期間の合算
- 抵当不動産の第三取得者と時効の援用
- 支払督促と時効の完成猶予
- 時効の援用と裁判所の判断
- 物上保証人の時効援用権
- 占有の態様等の推定
- 相続財産に関する時効の完成猶予
- 所有権以外の財産権の消滅時効
- 天災等による時効の完成猶予の期間
- 仮差押えによる時効の完成猶予
- 再度の協議の合意と通算5年の上限
- 法定代理人がない未成年者と完成猶予
- 代理占有による取得時効
- 時効の完成猶予・更新の効力の及ぶ範囲
- 取得時効の起算点の選択
- 時効の効力の遡及
- 夫婦間の権利と時効の完成猶予
- 強制執行の取下げと時効の更新
- 不動産賃借権の時効取得
- 債権の消滅時効の二つの期間
- 生命・身体侵害と時効期間の伸長
- 所有権と消滅時効
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 支払督促の申立ては裁判上の請求には当たらないから、これによって消滅時効の完成が猶予されることはない。
- 甲土地の所有者が、隣接する乙土地の一部を甲土地に含まれる部分であると信じ、所有の意思をもって平穏かつ公然と20年間占有し続けた場合、その者は、その部分の所有権を時効によって取得することができる。
- 訴えの提起によって時効の完成が猶予された場合において、その訴えが却下されて権利が確定しないまま手続が終了したときは、その終了の時に時効が更新され、新たな時効期間が進行する。
- 他人の所有する甲土地を悪意で占有し始めた者が12年間占有を続けて死亡し、これを単独で相続した者が引き続き8年間占有した場合、相続人は、自己の占有に被相続人の占有を併せて主張し、甲土地の所有権を時効によって取得することができる。
- 抵当権が設定されている不動産を譲り受けた第三取得者は、その抵当権によって担保される債権の消滅時効を援用することができる。
- 時効の完成が間近な権利について相続が開始した場合、相続財産に関する時効は、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでは完成しない。
- 他人の土地に設定された地上権は、これを行使することができる時から20年間行使されないときは、時効によって消滅する。
- 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求や強制執行に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 消滅時効の期間が経過した場合であっても、当事者が時効を援用しない限り、裁判所は、時効によって債権が消滅したものとして裁判をすることができない。
- 他人の債務を担保するため自己の所有する不動産に抵当権を設定した者は、その債務の消滅時効を援用することはできない。
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