問題ID: a28-0005
所有権の保存又は移転の登記を申請する場合において、その登記により所有権の登記名義人となる者が申請人であり、かつ国内に住所を有するときは、申請人は、その者の氏名、氏名の振り仮名、住所、出生の年月日及び電子メールアドレスを申請情報の内容として申し出るものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい(不動産登記規則158条の39第1項)。検索用情報の同時申出と呼ばれ、令和8年4月1日から導入された。既に登記されている所有権の登記名義人も、単独で検索用情報の記録を申し出ることができる(同158条の40第1項)。これらは、登記官が職権で氏名又は住所の変更の登記をする仕組み(不動産登記法76条の6)を支えるものである。
根拠条文
不動産登記規則158条の39第1項、158条の40第1項、不動産登記法76条の6
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(令和8年4月1日施行の新設規定)