問題ID: a07-0001
他人が所有する設備を使用して電気、ガス又は水道水の供給を受ける土地の所有者は、その設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用の全額を負担しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担する(民法213条の2第7項)。全額の負担ではない。なお他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害に対して償金を支払わなければならず、この償金は1年ごとに支払うこともできる(同条5項)。
根拠条文
民法213条の2第5項・7項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(令和5年4月1日施行の新設規定。相隣関係はR03_12月問2・R05問2で大問化されたが、ライフラインの設備設置権・使用権はまだ肢になっていない)