問題ID: a18-0001
Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが買い受けた土地について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、Bは、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
この肢は正しい
解説
正しい(民法577条1項前段)。この場合、売主は買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる(同項後段)。先取特権又は質権の登記がある場合も同様である(同2項)。買い受けた権利を失うおそれがある場合の代金支払拒絶(576条)と併せて押さえる。
根拠条文
民法577条1項・2項、576条
出題傾向
H21問10肢4、R03_10月問7肢4。19回中2肢で代金支払拒絶権が出題