問題ID: a25-0006
相続人が、遺産である建物について雨漏りの修繕をするなどの保存行為をしたときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。相続財産の全部又は一部の処分は法定単純承認事由となるが、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは除かれている(民法921条1号ただし書)。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に限定承認も放棄もしなかったときは、単純承認とみなされる(同2号、915条1項)。
根拠条文
民法921条1号・2号、915条1項
出題傾向
H28問10肢1・肢2、H23問10肢4。19回中14肢で承認・放棄が出題