意思表示
主な内容心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫、第三者保護、到達主義
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 29・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法95条9問
- 民法96条8問
- 民法94条7問
- 民法526条3問
- 民法98条の23問
- 細目(39)
- 取消しの遡及効と所有権の帰すう
- 重大な過失による錯誤と取消しの可否
- 仮装名義人の債権者による差押え
- 基礎事情の表示は明示に限られるか
- 錯誤の効果は無効か取消しか
- 死亡により申込みが失効する旨の表示
- 真の所有者の関与がない不実の登記
- 詐欺取消しと相手方の相続人
- 詐欺取消しと過失のある第三者
- 受領能力と行為能力者となった相手方
- 変更を加えた承諾の効力
- 強迫取消しと善意無過失の第三者
- 承諾期間を定めた申込みの撤回
- 遅延した承諾の効力
- 仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
- 重過失ある錯誤と相手方の悪意
- 受領能力と法定代理人が知った後の対抗
- 心裡留保と相手方の過失
- 承諾の到達と契約の成立時期
- 強迫による意思表示の効果
- 94条2項の類推適用
- 仮装譲受人の一般債権者
- 悪意の第三者からの善意の転得者
- 第三者による強迫と取消し
ほか15件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 錯誤に基づく意思表示は、その錯誤が重要なものであるときは初めから無効であり、表意者が取消しの意思表示をする必要はない。
- 申込者が、自己が死亡したときは申込みが効力を有しない旨の意思を表示していた場合において、申込みの通知を発した後に申込者が死亡したときは、相手方がその死亡の事実を知らなかったとしても、その申込みは効力を有しない。
- 無権利者が勝手に自己の名義とした所有権の登記がある不動産について、真の所有者がその登記の作出に何ら関与せず、これを承認してもいなかった場合、登記を信じて当該不動産を買い受けた善意無過失の者は、その所有権を取得することができる。
- Aが、Bの詐欺によってBに甲土地を売却した後にBが死亡し、CがBを単独で相続した場合、Aは、Cに対して詐欺を理由とする取消しを主張することができる。
- 売買契約が取り消された場合、その契約は初めから無効であったものとみなされるので、いったん買主に移った所有権は、契約の時にさかのぼって移転しなかったことになる。
- 表意者が重大な過失によって錯誤に陥った場合であっても、その錯誤が重要なものであるときは、表意者は、常にその意思表示を取り消すことができる。
- Bと通じて甲土地をBに売却したように装ったAが、B名義の登記を経由させたところ、その事情を知らないBの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合、Aは、Cに対して売買が仮装のものであったことを主張することができない。
- 表意者が法律行為の基礎とした事情についての錯誤を理由に取消しを主張するには、その事情が基礎とされていることが明示的に表示されていなければならず、黙示に表示されていたのでは足りない。
- 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、申込者が撤回をする権利を留保していない場合であっても、その期間内であれば自由に撤回することができる。
- 承諾の期間を定めてした申込みに対し、その期間の経過後に承諾の通知が到達した場合、申込者は、その遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
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