事務管理・不当利得
主な内容事務管理の成立要件と管理者の義務(本人の意思・利益に適合する管理、通知・報告、費用償還)、不当利得の返還範囲(善意は現存利益・悪意は利息付き)、不法原因給付
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 12・事例 1)
- 出題実績
- 5回出題、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法702条4問
- 民法704条2問
- 民法698条2問
- 民法701条2問
- 民法703条1問
- 細目(13)
- 善意の受益者の返還債務が遅滞に陥る時期
- 急迫の危害を免れさせる事務管理と費用の償還
- 第三者弁済をした者による費用の償還請求
- 事務管理の継続義務とその例外
- 弁済期前の弁済として給付をした場合
- 債務がないことを知ってした弁済
- 事務管理を始めた者の本人への通知義務
- 事務管理における管理者の報告義務
- 事務管理者の報酬請求権の有無
- 不法原因給付と返還請求の可否
- 緊急事務管理における管理者の責任
- 悪意の受益者の返還すべき範囲
- 本人の意思に反する事務管理と費用償還
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 不当利得の受益者がその利得に法律上の原因がないことを知らなかったときは、返還すべき利益についての債務は、受益者が返還の請求を受けた時に初めて遅滞に陥る。
- Aは、隣家の所有者Bが長期間不在の間に台風でその屋根が破損したため、Bの承諾を得ないまま業者に応急の修理をさせた場合であっても、Bに対し、支出した有益な費用の償還を請求することができる。
- 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が債務者の意思に反しないで弁済をしたときは、その第三者は、事務管理に基づき、支出した費用の償還を債務者に請求することができる。
- 事務管理を始めた管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで事務管理を継続しなければならないが、事務管理の継続が本人の意思に反することが明らかであるときは、この限りでない。
- 債務者が弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その債務が現に存在するものであっても、給付したものの返還を請求することができる。
- 事務管理を始めた管理者は、本人が既に事務管理の事実を知っている場合であっても、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
- 債務の弁済として給付をした者は、その給付の時において債務が存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
- 事務管理を始めた管理者は、本人の請求があるときはいつでも事務の処理の状況を報告し、事務管理が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときはその償還を請求することができるほか、事務の管理に要した労務に対する相当額の報酬を本人に請求することができる。
- 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができないが、その不法な原因が受益者についてのみ存したときは、返還を請求することができる。