連帯債務・多数当事者
主な内容絶対効・相対効、求償、不可分債務
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 14・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で4回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法442条4問
- 民法441条4問
- 民法439条3問
- 民法436条2問
- 民法443条2問
- 細目(16)
- 連帯債務者の一人がした相殺の効力
- 連帯債務者の一人の死亡と相続
- 連帯債務者全員に対する同時の請求
- 弁済後の通知を怠った場合の効果
- 分割債務の原則
- 連帯債務者の一人についての無効・取消し
- 弁済についての事前の通知を怠った場合
- 求償の範囲に含まれるもの
- 更改の絶対的効力
- 相殺権を有する連帯債務者と履行拒絶
- 時効の完成の相対的効力
- 償還無資力者がある場合の負担
- 連帯債務者の一人への免除と求償
- 連帯債務者の一人との混同
- 履行の請求の相対的効力
- 負担部分を超えない弁済と求償
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- AとBが債権者Cに対し300万円の連帯債務を負っている場合において、AがCに対して有する300万円の債権をもって相殺を援用したときは、Bの債務も全部消滅する。
- 連帯債務者の一人が死亡してその相続人が数人あるときは、各相続人は、相続分に応じて分割された債務を承継し、承継した範囲において他の連帯債務者とともに連帯して債務を負う。
- 債権者は、連帯債務者の一人に対して債務の全部の履行を請求することはできるが、すべての連帯債務者に対して同時に全部の履行を請求することはできない。
- 連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たことを、他の連帯債務者があることを知りながらその者に通知することを怠った場合において、その他の連帯債務者が善意で重ねて弁済をしたときであっても、後に弁済をした者は、自己の弁済を有効であったものとみなすことはできない。
- 金銭債務について債務者が数人ある場合、別段の意思表示がないときは、各債務者は、それぞれ等しい割合で分割された債務を負う。
- 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があるときであっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
- 連帯債務者の一人が、他の連帯債務者があることを知りながら、共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をした場合、債権者に対抗することができる事由を有していた他の連帯債務者は、その負担部分について、その事由をもって弁済をした者に対抗することができる。
- 連帯債務者の一人が弁済をして他の連帯債務者に求償をする場合、その求償の範囲には、弁済その他免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用は含まれない。
- 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
- 連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合において、その者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その者の負担部分の限度で債権者に対し債務の履行を拒むことができる。