問題ID: a25-0003
Aが死亡し、Aの相続人が配偶者B並びにAの兄C及び弟Dの3人のみである場合、Cの法定相続分は8分の1である。
この肢は正しい
解説
正しい。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1である(民法900条3号)。兄弟姉妹が2人いるから各自の相続分は相等しく、4分の1の2分の1で8分の1となる(同4号本文)。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする者の2分の1である(同4号ただし書)。
根拠条文
民法900条3号・4号
出題傾向
R03_10月問9肢1から肢4まで、R02_12月問8、H26問10肢1など19回中32肢で相続分が出題