問題ID: a08-0001
共有物について、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。共有者全員の同意を要するのは共有物に変更を加える場合であるが、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は変更から除かれ、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することができる(民法251条1項、252条1項)。令和5年4月1日施行の改正で導入された区別である。保存行為は各共有者が単独ですることができる(252条5項)。
根拠条文
民法251条1項、252条1項・5項
出題傾向
R06問3肢1、R02_12月問10肢2。19回中2肢で出題