危険・健康障害防止措置
主な内容20〜27条・安衛則。事業者の講ずべき措置(機械・爆発物・電気・掘削・作業方法・作業行動〔24条〕・通路・照明・保護具等)、労働者の遵守義務、熱中症対策(R7.6義務化)、作業床・重量表示・昇降設備
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 10・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生規則518条2問
- 労働安全衛生法22条2問
- 労働安全衛生規則612条の22問
- 労働安全衛生法24条1問
- 労働安全衛生法119条1問
- 細目(11)
- 作業行動から生ずる労働災害の防止
- 労働者の遵守義務と罰則
- 荷の積卸し作業における作業指揮者
- 作業面の照度の基準
- 回転する刃物の作業における手袋の使用
- 建築物貸与者の措置義務とその例外
- 作業床の設置義務と代替措置
- 貨物の重量表示(35条)
- 安全に昇降するための設備(則526条)
- 熱中症対策(報告体制の整備・周知)
- 熱中症を生ずるおそれのある作業の指標
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 作業行動に起因して生ずる労働災害を防ぐために必要な措置を講ずることは事業者の義務とされており、これを怠った事業者には罰則が適用される。
- 労働者が、事業者の講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて必要な事項を守らなければならないとする規定に違反しても、その労働者が罰則の適用を受けることはない。
- 事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨車に積む作業又は貨車から卸す作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に作業の方法及び順序を決定して作業を指揮させなければならない。
- 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、精密な作業について150ルクス以上、普通の作業について70ルクス以上、粗な作業について30ルクス以上としなければならない。
- 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならず、労働者も、その使用を禁止されたときはこれを使用してはならない。
- 建築物貸与者は、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときであっても、その建築物に起因する労働災害の防止のために必要な措置を講ずる義務を免れない。
- 事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行わせる場合に、墜落による危険が労働者に及ぶおそれがあるときは、足場を組み立てる等の方法で作業床を設けなければならず、それが困難なときは、防網を張り労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。
- 一の貨物で重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、容易に消滅しない方法により、見やすい箇所へその重量を表示しなければならないが、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものは、この限りでない。
- 事業者が、当該作業に従事する労働者について安全に昇降するための設備等を設けなければならないのは、高さ又は深さが2メートルを超える箇所で作業を行うときである。
- 事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT値28度以上又は気温31度以上の作業場所で連続1時間以上又は1日4時間超が見込まれる作業)を行わせる場合、熱中症の自覚症状をもつ労働者や熱中症が疑われる労働者を発見した者が報告できる体制を整え、関係労働者に周知しなければならない。