統括安全衛生管理(元方・特定元方)
主な内容15〜16条・29〜32条。元方事業者の措置、特定元方事業者(建設・造船)、統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者・安全衛生責任者、建設現場の事例
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 8・事例 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法30条4問
- 労働安全衛生法15条3問
- 労働安全衛生法30条の21問
- 労働安全衛生法15条の31問
- 労働安全衛生規則18条の61問
- 細目(12)
- 統括安全衛生責任者の職務と充てるべき者
- 製造業の元方事業者が講ずべき措置
- 店社安全衛生管理者の選任
- 共同企業体の代表者の届出
- クレーン等の運転についての合図の統一
- 元方事業者の指導・是正指示義務の適用範囲
- 元方安全衛生管理者の選任
- 協議組織に参加させるべき関係請負人
- 注文者の講ずべき措置(31条)
- 特定元方事業者の巡視義務(則637条)
- 統括安全衛生責任者の選任規模
- 安全衛生責任者の選任義務者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないが、統括安全衛生責任者を選任する義務は負わない。
- 特定元方事業者が選任する統括安全衛生責任者には、元方安全衛生管理者を指揮させるとともに労働安全衛生法30条1項各号の事項を統括管理させなければならず、その事業の実施を当該場所において統括管理する者をもって充てなければならない。
- 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が一の場所において作業を行う場合において、これらの作業従事者の数が厚生労働省令で定める数以上であるときは、統括安全衛生責任者を選任すべき場所を除き、当該場所の仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 建設業に属する2以上の事業の事業者が一の場所で行われる仕事を共同連帯して請け負ったときは、そのうちの1人を代表者として定め、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合において、その作業がクレーン等を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、関係請負人に周知させなければならない。
- 労働安全衛生法29条が定める関係請負人等に対する指導義務及び是正指示義務は、建設業及び造船業の元方事業者に限らず、一の場所において行う仕事の一部を請負人に請け負わせているすべての業種の元方事業者に課される。
- 統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させなければならず、この元方安全衛生管理者はその事業場に専属の者でなければならない。
- 特定元方事業者が設置する協議組織には、当該特定元方事業者と直接に請負契約を結んでいる関係請負人のみを参加させれば足りる。
- 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、その仕事を行う場所において建設物等を請負人に係る作業従事者に使用させるときは、当該建設物等について労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、数次の請負契約により同一の建設物等について措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者にはこの義務は課されない。
- 特定元方事業者が労働災害を防止するために行う作業場所の巡視は、毎週少なくとも1回行えば足りる。