根抵当権・その他担保物権
主な内容根抵当、質権、留置権、先取特権、譲渡担保
23問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 23問 (基本 21・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法295条4問
- 民法398条の52問
- 民法312条1問
- 民法313条1問
- 民法177条1問
- 細目(23)
- 留置権における債権と物との牽連性
- 不動産賃貸の先取特権の目的物
- 根抵当権の対抗要件
- 二重譲渡と損害賠償請求権による留置
- 先取特権の成立原因
- 元本確定後の極度額の減額請求
- 質権設定の効力発生要件
- 不法行為によって始まった占有と留置権
- 根抵当権の極度額の変更
- 元本確定前の根抵当権の順位の譲渡
- 元本確定前の根抵当権の全部譲渡
- 根抵当権の元本確定期日の上限
- 根抵当権が担保する利息・損害金の範囲
- 不動産質権者の使用収益と利息
- 留置物の使用・賃貸と債務者の承諾
- 代担保の提供による留置権の消滅請求
- 不動産の売買の先取特権の保存
- 根抵当権の被担保債権の範囲の変更
- 不動産工事の先取特権の保存
- 元本確定前の債権譲受人と根抵当権
- 不動産質権の存続期間
- 根抵当権の元本確定請求
- 造作買取代金債権と留置権
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 他人の建物を占有する者がその建物の修繕費用を支出した場合、その者は、費用の償還を受けるまで、別の者が所有するその建物の敷地を留置することができる。
- 建物の賃貸人は、賃借人が支払わない賃料を担保するため、賃借人がその建物に備え付けた家具その他の動産の上に先取特権を有する。
- 根抵当権を設定した場合において、これを第三者に対抗するためには、登記をするだけでは足りず、債務者の承諾を得ることも必要である。
- 甲建物が二重に売却され、引渡しを受けて占有している第一の買主が、先に所有権移転登記を備えた第二の買主から明渡しを求められた場合、第一の買主は、売主に対する損害賠償請求権を理由として甲建物を留置することができる。
- 先取特権は、当事者が契約で定めることによって設定することができ、一般の先取特権については、その被担保債権の種類を当事者の合意で自由に定めることができる。
- 根抵当権の担保すべき元本が確定した後は、根抵当権設定者は、現に存する債務の額に以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務不履行による損害賠償の額を加えた額まで、極度額の減額を請求することができる。
- 質権の設定は、当事者間の合意のみによってその効力を生じ、債権者に目的物を引き渡すことを要しない。
- 他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合であっても、その占有が不法行為によって始まったものであるときは、留置権は成立しない。
- 根抵当権の極度額を変更するには、後順位の抵当権者その他の利害関係を有する者の承諾を得なければならない。
- 元本の確定前においても、根抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その根抵当権の順位を譲渡することができる。