弁済・相殺・その他消滅
主な内容第三者弁済、受領権者としての外観、代物弁済、相殺の要件・禁止、供託、更改
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 15・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法501条3問
- 民法509条2問
- 民法511条2問
- 民法520条2問
- 民法479条2問
- 細目(20)
- 不法行為の損害賠償債務を受働債権とする相殺
- 差押え後に取得した債権による相殺
- 婚姻と夫婦間の債権の混同
- 保証人と物上保証人がある場合の代位額の計算
- 元本・利息・費用がある場合の充当の順序
- 持参債務の原則と弁済の場所
- 受領拒絶を理由とする弁済供託の要件
- 相殺の意思表示の方式と遡及効
- 受領権者以外の者への弁済と債権者の受益
- 混同による債権の消滅とその例外
- 弁済の費用を負担する者
- 代物弁済の効力が生ずる時期
- 自働債権の弁済期未到来と相殺
- 保証人と物上保証人の間の代位の割合
- 時効消滅した債権を自働債権とする相殺
- 第三取得者から保証人への弁済による代位
- 受領権者としての外観を有する者への弁済
- 不法行為債権を自働債権とする相殺
- 差押えと相殺の優劣
- 正当な利益を有しない第三者の弁済
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- AがBに対して貸金債権を有している場合において、その後にAとBが婚姻をしたときは、その貸金債権は混同によって消滅する。
- 過失によって他人の建物を損壊した者は、その損壊による損害賠償債務を受働債権とし、自己が被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、相殺をすることができる。
- AがBに対して負う売買代金債務についてBの債権者Cが差押えをした後に、AがBに新たに金銭を貸し付けた場合、Aは、その貸金債権を自働債権とする相殺をもってCに対抗することができない。
- 債務額3,000万円について保証人A1人と物上保証人B・Cがおり、B所有の担保不動産の価格が3,000万円、C所有の担保不動産の価格が1,000万円である場合において、Aが債権者に3,000万円の全額を弁済したときは、Aは、Bに対して1,500万円の限度で債権者に代位する。
- 当事者間に弁済をすべき場所についての定めがない場合、不特定物の引渡しを目的とする債務の弁済は、債権者の現在の住所においてしなければならない。
- 債権者が弁済の受領を拒んでいるときは、弁済者は、弁済の提供をしないまま直ちに、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
- 相殺の意思表示に条件又は期限を付けることはできず、この意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずる。
- 元本のほか利息及び費用を支払うべき債務について、弁済をする者が債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、その給付は、順次に元本、利息及び費用に充当される。
- 受領権者としての外観を有しない者に対してした弁済であっても、債権者がその弁済によって利益を受けたときは、その限度において弁済としての効力を生ずる。
- 債権及び債務が同一人に帰属した場合には、その債権が第三者の権利の目的であるときであっても、当該債権は混同によって消滅する。