弁済・相殺・その他消滅
主な内容第三者弁済、受領権者としての外観、代物弁済、相殺の要件・禁止、供託、更改
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
- Aが、Bの悪意による不法行為によって損害を受けてBに対する損害賠償請求権を有している場合、Aは、この損害賠償請求権を自働債権とし、自己がBに対して負う貸金債務を受働債権として相殺をすることはできない。
- 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
- 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反する場合であっても、常に有効に弁済をすることができる。
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