宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 宅地の貸借の媒介により契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、37条書面に移転登記の申請の時期を記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約においては、買主があらかじめ承諾しているときに限り、代金の10分の2を超える手付を受け取ることが認められる。
- 長期の空家等に該当する居住用建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、借主の承諾を得ていない場合であっても、借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取ることができる。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の要件として、保険料は新築住宅の買主が支払うこととされており、また保険金額は2,000万円以上でなければならない。
- 既存建物である住宅の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、構造耐力上主要な部分等の状況につき当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が履行に着手する前であれば、売主は、手付の倍額を償還する旨を買主に告げることによって契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、契約の締結について勧誘をするのに先立って、その宅地建物取引業者の商号又は名称、自己の氏名及び勧誘をする目的である旨を相手方に告げなければならない。
- 37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、押印までは必要とされておらず、また宅地建物取引士がその内容を説明する義務もない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、種類又は品質に関する契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年間とする特約は、有効である。
- 相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合であっても、担当者を別の従業者に交代させたうえで勧誘を継続することは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者間で行われる宅地の売買については、売主となった宅地建物取引業者は、37条書面を作成しておけば足り、買主に交付するまでの必要はない。
- 宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地について、Cとの間で当該宅地を取得する停止条件付きの契約を締結していれば、宅地建物取引業者でないBとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者Iが、買受けを検討している者に対して手付金を分割で受け取ることを持ちかけて契約の締結を勧誘した場合、その結果として契約が締結されなかったときであっても、Iは宅地建物取引業法に違反する。
- 宅地建物取引業者Aが自ら貸主となり、宅地建物取引業者Bの媒介によって建物の賃貸借契約を締結した場合、Aは借主に対して37条書面を交付する義務を負わない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の割賦販売について賦払金の支払が遅滞した場合、売主は、30日以上の相当の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ、契約を解除することができない。
- 契約の申込みを撤回しようとする者から預かっていた申込証拠金について、宅地建物取引業者が既にこれを売主に交付している場合には、その返還を拒むことができる。
- 宅地建物取引業者Aが売主Bを代理して買主Cと宅地の売買契約を締結したときは、Aは、Cに対してだけでなくBに対しても37条書面を交付しなければならない。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者Dが、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、工事完了前の建物を代金3,000万円で売買する契約を締結し、手付金150万円のみを受領する場合、Dは手付金等の保全措置を講ずる必要がない。
- 宅地建物取引業者が建物の賃貸借の媒介のみを行う場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を行う義務はない。
- 宅地建物取引業者は、書面等により契約の相手方の承諾を得たときは、37条書面の交付に代えて記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合には当該書面を交付したものとみなされる。
- 宅地建物取引業者Fが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Gとの間で工事完了後のマンションを代金1億5,000万円で売買する場合、Fは、手付金1,200万円を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 居住用建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で他殺による死亡事案が発生していた場合であっても、発覚から概ね3年が経過しているときは買主にこれを告げる必要がない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買において、Aの担当者から提案して買主Bの自宅を訪問し、そこでBの買受けの申込みを受けた場合、Bは書面によりその申込みを撤回することができない。
- 工事完了前の宅地について自ら売主となる宅地建物取引業者は、中間金を受領しようとするとき、既に受領している手付金の額を加えることなく、当該中間金の額のみで保全措置の要否を判断すればよい。
- 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が当該都道府県の区域内における業務に関して取引の関係者に損害を与えたときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買について、Aから売却の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることができない。
- 工事完了前の建物について自ら売主となる宅地建物取引業者は、指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結する方法によって、手付金等の保全措置を講ずることができる。
- 国土交通大臣免許の宅地建物取引業者Aが甲県内で行った取引について重要事項の説明を怠った場合、甲県知事は、Aに対して1年を超えない期間を定め、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
- 買主が売主である宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし、その後に喫茶店で売買契約を締結した場合、当該買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買主が保全措置を講じなくてよい旨を書面で承諾したときは、売主は保全措置を講じないで手付金等を受領することができる。
- 免許を取得してから1年以内に事業を開始しなかった宅地建物取引業者について、免許権者はその免許を取り消すことが義務付けられている。
- クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日目に買主が契約解除の書面を発送し、それが売主に到達したのが10日目であった場合でも、当該契約の解除の効力は生ずる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、売主が講ずべき手付金等の保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる。
- 宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できない旨の公告をした免許権者は、公告日から30日が経過しても当該業者からの申出がなければ、当該免許の取消しを必ず行わなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、クーリング・オフによる解除は買主が発した書面が売主に到達した時にその効力を生ずる旨の特約を定めることは、買主に不利ではないから有効である。
- 宅地建物取引業者Hが居住用建物の賃貸借を媒介し、貸主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受領しようとする場合、Hは、賃貸借契約が成立した後に貸主の承諾を得れば足りる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、買主が代金の全部を支払ったものの、まだ当該宅地の引渡しを受けていない場合、買主はもはやクーリング・オフをすることができない。
- 権利金の授受がある賃貸借について、その権利金の額を売買代金とみなして報酬の限度額を計算する特例は、居住の用に供する建物の賃貸借には適用されない。
- 自ら売主として新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、その買主が宅地建物取引業者である場合には、当該新築住宅について住宅販売瑕疵担保保証金の供託も住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結も必要としない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所及び免許証番号を記載しなければならないが、媒介を行う宅地建物取引業者の商号又は名称は記載事項とされていない。
- 宅地建物取引業者は、売買の媒介に関し、依頼者の依頼によらないで行った広告の料金に相当する額であっても、現実に費用を要したものであれば報酬の限度額とは別に受領することができる。
- 新築住宅の売買を媒介した宅地建物取引業者は、その媒介に係る新築住宅について資力確保措置を講じなければならない。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、その撤回によって生じた損害の賠償を買主に対して請求することができる。
- 宅地建物取引業者が、代金700万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買を媒介し、媒介契約の締結に際してあらかじめ報酬額を説明して依頼者と合意したときは、当該依頼者から受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。
- 新築住宅を自ら売主として引き渡した宅地建物取引業者が、基準日ごとに必要な資力確保措置の状況の届出を免許権者にしなかった場合、基準日の翌日から数えて50日が経過した日以後、当該業者は自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結できない。
- 建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、当該建物に課される固定資産税その他の公課をいずれの当事者が負担するかについて定めがあるときは、宅地建物取引業者はその内容を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金4,000万円で建物を売却する契約において、債務不履行を理由とする解除に伴う損害賠償の予定額を700万円、違約金を200万円と定めた場合、合計900万円のうち800万円を超える部分が無効となる。
- 宅地建物取引業者が、価額600万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買について売主から代理の依頼を受け、あらかじめ報酬額を説明して合意したときは、当該売主から受け取ることができる報酬の上限額は66万円である。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該新築住宅の所在地の最寄りの供託所にしなければならない。