用語の定義・免許の要否
主な内容宅地・建物・取引・業、免許不要者、みなし業者
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 都市計画法の用途地域内にある土地は、現に建物の敷地に供されていない資材置場であっても、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供されているものでない限り、宅地建物取引業法上の宅地に当たる。
- Aが、他人から借り受けた複数の建物を不特定多数の者に反復継続して転貸し、その賃貸借契約を自ら締結する場合、Aは宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 建物の管理を受託している者が、その建物の所有者を代理して、不特定多数の者と賃貸借契約を反復継続して締結する業務を行う場合、その者は宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者である甲社が合併により消滅した場合、合併後存続する乙社は、甲社が締結していた売買契約について、その取引を結了させる目的の範囲内で宅地建物取引業者とみなされる。
- 免許を受けていないAが、宅地建物取引業を営む目的で分譲物件の広告を行ったにとどまり、実際の売買契約はすべて免許を受けた宅地建物取引業者に締結させた場合、Aの行為は宅地建物取引業法に違反しない。
- 地方公共団体が所有する宅地の売却について、その媒介を業として行おうとする者は、取引の相手方が地方公共団体であることから、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。