用語の定義・免許の要否
主な内容宅地・建物・取引・業、免許不要者、みなし業者
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 15)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法2条29問
- 宅地建物取引業法3条18問
- 宅地建物取引業法12条8問
- 宅地建物取引業法76条7問
- 宅地建物取引業法施行令1条5問
- 細目(50)
- 建設業者が業として行う宅地の売買媒介
- 換地により取得した土地の宅地分譲
- 用途地域外の太陽光発電用地は宅地でない
- 交換の媒介も取引に当たる
- 信託会社と営業保証金の規定
- 政令で定める公共施設の限定列挙
- 無免許事業の罰則
- 破産による免許失効とみなし業者
- 免許申請中の広告と無免許営業
- 業者のみを相手方とする場合の免許
- 名義貸しの罰則
- みなし業者に適用される規定の範囲
- 用途地域内の土地と宅地の範囲
- 適用除外の範囲・国及び地方公共団体
- みなし宅建業者の行為の範囲
- 宅地の定義・登記記録の地目
- 用途地域内の土地・農地
- 宅地建物取引業者の定義
- 業として行うこと・反復継続性
- 信託業務を兼営する金融機関の特例
- みなし宅建業者・廃業の届出後
- 自ら貸借と媒介の免許の要否
- 無免許事業・表示の禁止
- 自ら貸借は取引に当たらない
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建設業者Aは、建築請負工事の受注につなげることを目的として、不特定多数の者を相手方に宅地の売買の媒介を反復継続して行っている。この場合、媒介は請負工事の受注に付随するものであるから、Aは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
- 土地区画整理事業の換地処分により換地を取得したB社が、その換地を住宅用地として造成したうえで不特定多数の者に反復継続して分譲する場合であっても、B社は宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
- 太陽光発電設備を設置する目的で取引される土地は、都市計画法の用途地域外にあり、建物の敷地に供される予定がないものであっても、宅地建物取引業法にいう宅地に該当する。
- 宅地の交換の媒介を業として行おうとする者は、売買の媒介を行う場合と異なり、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引業を営む信託会社については免許に関する規定は適用されないが、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託する義務まで免除されるわけではない。
- 都市計画法の用途地域内にある土地で、現に学校の敷地として使用されているものは、政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地に当たるので、宅地建物取引業法上の宅地には該当しない。
- 免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ者に科される罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金であり、これらを併科することもできる。
- 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があり、破産管財人の届出によって免許が効力を失った場合であっても、その業者であった者は、既に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内ではなお宅地建物取引業者とみなされる。
- 宅地建物取引業の免許を申請した者が、免許を受けることを条件として、免許を受ける前に宅地の分譲についての広告を行うことは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 自ら売主として宅地の売買を業として行うAは、その売買の相手方が宅地建物取引業者に限られている場合には、宅地建物取引業の免許を受ける必要がない。
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