問題ID: d23-0003
新築住宅を自ら売主として引き渡した宅地建物取引業者が、基準日ごとに必要な資力確保措置の状況の届出を免許権者にしなかった場合、基準日の翌日から数えて50日が経過した日以後、当該業者は自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結できない。
この肢は正しい
解説
12条1項は基準日ごとの届出を義務付け、13条は供託と届出をしなければ基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は新たに自ら売主となる契約を締結できないと定める。基準日は毎年3月31日で、供託と届出は基準日から3週間を経過する日までに行う。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条1項、12条1項、13条
出題傾向
H27問45肢3、H30問45肢3、R06問45肢2など、19回中9回で肢として出題