免許の申請・種類・有効期間
主な内容大臣/知事免許、更新、事務所の定義、免許換え
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 31・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法3条18問
- 宅地建物取引業法7条9問
- 宅地建物取引業法施行令1条の25問
- 宅地建物取引業法4条5問
- 宅地建物取引業法3条の23問
- 細目(36)
- 信託会社は免許取消処分の対象外
- 宅建業を営まない本店と大臣免許
- 有効期間満了後のみなし宅建業者
- 免許換えの際の従前の免許権者への通知
- 有効期間の満了と名簿の消除
- 免許申請書の添付書類・資産の状況
- 業者名簿の登載事項と専任取引士
- 登録免許税と手数料の納付義務者
- 免許証の亡失と再交付の申請
- 免許申請書の記載事項・兼業の種類
- 更新後の免許の有効期間の起算日
- 免許申請書の添付書類
- 宅建業者名簿の登載事項
- 免許の条件の限度
- 免許換えによる従前免許の失効時期
- 免許申請書の記載事項
- 他県への支店設置と免許換え
- 免許の条件違反と免許取消し
- 事務所の移転と免許換え
- 免許換えを怠った場合の免許取消し
- 宅地建物取引業者名簿の閲覧
- 同一県内に複数の事務所を置く場合
- 宅建業を営まない本店の事務所性
- 業務停止処分期間中の免許の更新
ほか12件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業を営む信託会社は、国土交通大臣から業務の全部又は一部の停止を命じられることはあるが、免許を取り消されることはない。
- 甲県内に本店を、乙県内に支店を有する法人Cは、本店では建設業のみを行い、宅地建物取引業は乙県内の支店においてのみ営もうとしている。この場合、Cは乙県知事の免許を受ければ足りる。
- 宅地建物取引業者が更新を受けないまま免許の有効期間が満了した場合であっても、その者は、満了前に自ら売主として締結した売買契約についての引渡しや代金の決済を行うことができる。
- 免許換えにより新たに免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、その旨を従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとされている。
- 免許の有効期間が満了したときは、免許権者は、宅地建物取引業者名簿のうち当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
- 個人が宅地建物取引業の免許を申請する場合には、免許申請書に資産の状況を示す書面を添付する必要はない。
- 宅地建物取引業者名簿には、免許証番号及び免許の年月日、商号又は名称、事務所の名称及び所在地が登載されるが、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は登載事項とされていない。
- 都道府県知事の免許を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
- 宅地建物取引業者は、免許証を亡失したときは、その旨を免許権者に届け出れば足り、免許証の再交付を申請することを要しない。
- 宅地建物取引業の免許を申請しようとする者は、宅地建物取引業以外の事業を行っている場合であっても、免許申請書にその事業の種類を記載することを要しない。
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