免許の申請・種類・有効期間
主な内容大臣/知事免許、更新、事務所の定義、免許換え
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれているものは、商業登記簿に支店として登記されていなくても、宅地建物取引業法上の事務所に当たる。
- 免許権者である国土交通大臣や都道府県知事は、新規の免許だけでなく免許の更新の際にも、その免許に条件を付けることが認められている。
- 宅地建物取引業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。
- 宅地建物取引業者が免許の更新を申請したが、従前の免許の有効期間が満了するまでに更新についての処分がされなかったときは、その業者は、処分がされるまでの間は従前の免許によって宅地建物取引業を営むことができる。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に所在する宅地の売買の媒介を反復継続して行おうとする場合、Aは、乙県内に事務所を設置しないときであっても、国土交通大臣の免許を受けなければならない。