自ら売主制限:手付金等の保全
主な内容保全措置の方法、未完成/完成の5%・10%、1,000万円、例外
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 25・事例 4・計算 5)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法41条25問
- 宅地建物取引業法41条の216問
- 宅地建物取引業法施行令3条の55問
- 宅地建物取引業法施行令4条2問
- 宅地建物取引業法施行令4条の21問
- 細目(34)
- 保全措置を講ずべき者
- 買主が自ら所有権の登記をしたとき
- 完成物件で用いられる措置の範囲
- 保全措置を要するのは自ら売主となる場合
- 保証委託契約の相手方となる者
- 寄託契約等の書面の電磁的方法
- 保険証券の交付前の受領
- 保全措置を怠った場合の監督処分
- 既に受領した手付金の指定保管機関への交付
- 保証委託契約の相手方
- 保証を約する書面の電磁的方法による提供
- 未完成か完成かの判定時点
- 完成物件で用いることができる措置
- 手付金等の意義
- 質権設定契約の存続期間
- 保証保険契約の保険金額
- 代金に充当される申込証拠金
- 引渡しと引換えの残代金は対象外
- 寄託契約だけでは足りず質権設定も必要
- 保証書の交付前は受領できない
- 5%以下でも1,000万円超なら保全必要
- 中間金受領時は既受領分も含めて保全
- 完成物件・1割超なら1,000万円以下でも必要
- 保全措置は受領前に講ずる
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者でないBに工事完了前の建物を売却する宅地建物取引業者Aは、媒介を行った宅地建物取引業者Cが手付金等の保全措置を講じたときは、自ら保全措置を講ずることを要しない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる工事完了前の建物の売買において、保険事業者との間で保証保険契約を締結すれば、その保険証券を買主に交付していない段階でも手付金等の受領が認められる。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる工事完了前の宅地の売買において講ずべき手付金等の保全措置を講じないまま手付金等を受領したときは、免許権者は、当該宅地建物取引業者に対し1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、買主が自ら当該建物について所有権の保存の登記をしたときであっても、宅地建物取引業者は、その後に受領する手付金等について保全措置を講じなければならない。
- 工事完了後の建物を自ら売主として売却する宅地建物取引業者は、指定保管機関を利用する方法によらず、銀行等との保証委託契約を締結する方法によって手付金等の保全措置を講ずることもできる。
- 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でない売主Bと宅地建物取引業者でない買主Cとの間の工事完了前の建物の売買を媒介する場合、Aは、Cが支払う手付金について手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 保証委託契約による手付金等の保全措置において、その契約の相手方となる銀行等には、銀行や政令で定める金融機関のほか、国土交通大臣が指定する者も含まれる。
- 宅地建物取引業者が指定保管機関を利用して手付金等の保全措置を講ずる場合、手付金等寄託契約を証する書面及び質権設定契約を証する書面の買主への交付は、買主の承諾を得れば電磁的方法によることができる。
- 工事完了後の建物について自ら売主となる宅地建物取引業者が指定保管機関を利用する方法で保全措置を講ずる場合において、既に自ら手付金を受領しているときは、その額に相当する額の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に指定保管機関に交付しなければならない。
- 手付金等の保全措置として保証委託契約を締結する場合、その相手方は銀行に限られており、信用金庫や労働金庫との間で締結してもこの措置を講じたことにはならない。
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