自ら売主制限:手付金等の保全
主な内容保全措置の方法、未完成/完成の5%・10%、1,000万円、例外
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 自ら売主となる宅地建物取引業者Dが、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、工事完了前の建物を代金3,000万円で売買する契約を締結し、手付金150万円のみを受領する場合、Dは手付金等の保全措置を講ずる必要がない。
- 宅地建物取引業者Fが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Gとの間で工事完了後のマンションを代金1億5,000万円で売買する場合、Fは、手付金1,200万円を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 工事完了前の宅地について自ら売主となる宅地建物取引業者は、中間金を受領しようとするとき、既に受領している手付金の額を加えることなく、当該中間金の額のみで保全措置の要否を判断すればよい。
- 工事完了前の建物について自ら売主となる宅地建物取引業者は、指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結する方法によって、手付金等の保全措置を講ずることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買主が保全措置を講じなくてよい旨を書面で承諾したときは、売主は保全措置を講じないで手付金等を受領することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、売主が講ずべき手付金等の保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる。