宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金4,000万円で建物を売却する契約において、債務不履行を理由とする解除に伴う損害賠償の予定額を700万円、違約金を200万円と定めた場合、合計900万円のうち800万円を超える部分が無効となる。
- 宅地建物取引業者が、価額600万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買について売主から代理の依頼を受け、あらかじめ報酬額を説明して合意したときは、当該売主から受け取ることができる報酬の上限額は66万円である。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該新築住宅の所在地の最寄りの供託所にしなければならない。
- 宅地の貸借の媒介により契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、37条書面に移転登記の申請の時期を記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約においては、買主があらかじめ承諾しているときに限り、代金の10分の2を超える手付を受け取ることが認められる。
- 長期の空家等に該当する居住用建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、借主の承諾を得ていない場合であっても、借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取ることができる。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の要件として、保険料は新築住宅の買主が支払うこととされており、また保険金額は2,000万円以上でなければならない。
- 既存建物である住宅の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、構造耐力上主要な部分等の状況につき当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が履行に着手する前であれば、売主は、手付の倍額を償還する旨を買主に告げることによって契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、契約の締結について勧誘をするのに先立って、その宅地建物取引業者の商号又は名称、自己の氏名及び勧誘をする目的である旨を相手方に告げなければならない。