住宅瑕疵担保履行法
主な内容資力確保措置、供託・保険、届出、説明
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 自ら売主として新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、その買主が宅地建物取引業者である場合には、当該新築住宅について住宅販売瑕疵担保保証金の供託も住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結も必要としない。
- 新築住宅の売買を媒介した宅地建物取引業者は、その媒介に係る新築住宅について資力確保措置を講じなければならない。
- 新築住宅を自ら売主として引き渡した宅地建物取引業者が、基準日ごとに必要な資力確保措置の状況の届出を免許権者にしなかった場合、基準日の翌日から数えて50日が経過した日以後、当該業者は自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結できない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該新築住宅の所在地の最寄りの供託所にしなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の要件として、保険料は新築住宅の買主が支払うこととされており、また保険金額は2,000万円以上でなければならない。