住宅瑕疵担保履行法
主な内容資力確保措置、供託・保険、届出、説明
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 32・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条16問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条10問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律12条5問
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律16条4問
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律95条3問
- 細目(37)
- 引渡実績がない基準日の届出
- 買主の承諾と資力確保義務
- 保険の対象となる部位
- 買主が加入した保険と売主の義務
- 保証金から優先して弁済を受ける権利
- 保険を締結した住宅の戸数からの除外
- 基準額の算定・合計戸数10戸の場合
- 金銭のみで供託している場合の保管替え
- 契約締結制限に違反した場合の罰則
- 保険法人の指定を行う者
- 供託所の所在地等の説明の時期と方式
- 保証金が基準額に不足した場合
- 主たる事務所の移転と保管替え
- 超過額の取戻しと承認
- 契約締結の制限が解除される場合
- 供託所の所在地等の説明と電磁的方法
- 届出の懈怠と宅地建物取引業法上の処分
- 保証金の基準額
- 保証金からの優先弁済
- 保険を締結した住宅は戸数から除く
- 保険契約の変更・解除の制限
- 信託会社と資力確保義務
- 買主が建設業者である場合
- 基準日は年1回・3月31日
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅が基準日前10年間に10戸ある宅地建物取引業者は、その基準日前1年間に引き渡した新築住宅が1戸もないときは、当該基準日に係る資力確保措置の状況の届出をする必要がない。
- 新築住宅の買主が資力確保措置を講じなくてよい旨を承諾したときであっても、自ら売主となった宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は保険契約の締結という資力確保措置を講じなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約による保険金の支払の対象となる瑕疵は、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵に限られ、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵は含まれない。
- 新築住宅の買主が自ら住宅の瑕疵に関する保険に加入したときは、自ら売主となった宅地建物取引業者は、資力確保措置を講じたものとして扱われる。
- 販売新築住宅の合計戸数が基準日において10戸であった宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金として3,800万円を基準とする額を供託していなければならない。
- 住宅販売瑕疵担保保証金を金銭のみで供託している宅地建物取引業者について、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わったときは、遅滞なく、保管替えを請求しなければならない。
- 基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしないまま基準日の翌日から起算して50日を経過した後に、自ら売主として新築住宅の売買契約を締結した宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法上の監督処分を受けることはあっても、罰則の適用を受けることはない。
- 住宅瑕疵担保責任保険法人の指定は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
- 供託宅地建物取引業者は、その供託をしている供託所の所在地その他国土交通省令で定める事項について、自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結するまでに、これらを記載した書面を交付して買主に説明しなければならない。
- 新築住宅の瑕疵により損害を受けた買主は、その瑕疵を理由とする損害賠償請求権に関し、供託されている住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者と平等の割合で弁済を受ける権利を有する。
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