宅建士:取引士証・業務
主な内容交付、更新講習、提示義務、返納・提出、事務、信用失墜行為禁止
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に速やかに返納しなければならない。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示しなければならないほか、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を申請する者は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要がない。
- 宅地建物取引士証の交付申請をする者が受講すべき登録先の都道府県知事の指定する講習は、申請の日前1年以内に実施されたものでなければならない。
- 宅地建物取引士証の交付を受けている者が登録の移転を受け、移転後の都道府県知事から新たに宅地建物取引士証の交付を受けたときは、その取引士証の有効期間は、従前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間となる。