宅建士:取引士証・業務
主な内容交付、更新講習、提示義務、返納・提出、事務、信用失墜行為禁止
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 34・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法22条の217問
- 宅地建物取引業法22条の45問
- 宅地建物取引業法86条5問
- 宅地建物取引業法施行規則14条の114問
- 宅地建物取引業法35条4問
- 細目(35)
- 取引士証の記載事項2
- 取引士証への旧姓の併記と旧姓使用
- 提示の際の住所欄へのシール貼付
- 勤務先の商号変更と取引士証の書換え
- 取引士証の交付申請書の記載事項
- 法定講習を実施できる者
- 有効期間の更新と引換え交付
- 取引士証の返納義務違反の制裁
- 取引士証の再交付と手数料
- 取引士証の交付と登録簿への記載
- 重要事項の説明時の提示義務違反
- 住所のみの変更と書換え交付
- 業務処理の原則と連携の努力義務
- 取引士証の返納と提出の区別
- 従業者証明書と取引士証の関係
- 法定講習の指定権者
- 信用失墜行為の禁止の範囲
- 宅建士の専念義務の有無
- 37条書面交付時の取引士証の提示
- 再交付申請書の写しによる提示の可否
- 亡失した取引士証を発見した場合
- 事務禁止期間満了後の取引士証の返還
- 登録の移転と取引士証の効力
- 宅建士の名義貸しと監督処分
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引士は、その勤務先である宅地建物取引業者の商号に変更があったときは、変更の登録を申請するとともに、宅地建物取引士証の書換え交付も申請しなければならない。
- 宅地建物取引士証には、旧姓の使用を希望する者について旧姓を併記することができ、旧姓が併記された取引士証の交付を受けた日以後は、重要事項説明書の記名に旧姓を用いることも認められる。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求を受けて宅地建物取引士証を提示するに当たり、個人情報保護の観点から、容易に剥がすことができるシールを住所欄に貼付したうえで提示しても差し支えない。
- 宅地建物取引士証には、取引士の氏名、生年月日及び住所のほか、登録番号及び登録年月日、交付年月日並びに有効期間の満了する日が記載される。
- 宅地建物取引士証の交付申請書には、申請者の氏名、生年月日及び住所並びに登録番号を記載すれば足り、試験に合格した後1年を経過しているか否かの別を記載することを要しない。
- 都道府県知事が指定する法定講習として宅地建物取引士証の交付申請者が受講できるのは、当該都道府県知事が自ら実施する講習に限られる。
- 宅地建物取引士証の有効期間の更新は新たな取引士証の交付を申請することにより行い、その交付は、当該取引士が現に有する取引士証と引換えに行われる。
- 登録が消除されたにもかかわらず宅地建物取引士証を返納しなかった者について、宅地建物取引業法上の制裁の定めはない。
- 宅地建物取引士証の再交付を申請しようとする者は、都道府県が条例で再交付に係る手数料を定めているときは、その手数料を納めなければならない。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士証を交付したときは、その交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとされている。
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