免許の基準(欠格事由)
主な内容5年、役員・政令使用人、刑罰、暴力団、廃業届の日
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業の免許を受けようとする法人Aの取締役Bが、傷害罪により拘禁刑に処せられて服役し、その刑の執行を終わってから3年しか経っていない場合、Aは免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、暴行罪により拘留の刑に処せられた場合、Aは、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまで宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業法に違反したことにより罰金の刑に処せられたAは、その刑の執行が終わった日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 拘禁刑の執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間を無事に満了した後も、満了日から5年を経過するまでは宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 不正の手段により免許を受けたことを理由とする免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、処分がされる前に廃業の届出をした法人(廃業について相当の理由があるものを除く。)について、その公示の日前60日以内に役員であった者は、当該届出の日から5年間は免許を受けることができない。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年を経過しなければ、宅地建物取引業の免許を受けることができない。