免許の基準(欠格事由)
主な内容5年、役員・政令使用人、刑罰、暴力団、廃業届の日
48問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 48問 (基本 36・事例 12)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法5条47問
- 宅地建物取引業法66条9問
- 宅地建物取引業法施行令2条の23問
- 刑法27条2問
- 宅地建物取引業法3条の21問
- 細目(48)
- 役員の執行猶予中は法人の免許が必要的取消し
- 拘禁刑は罪名を問わず欠格
- 罰金刑で欠格となる罪名・現場助勢罪
- 罰金刑で欠格となる罪名・凶器準備集合罪
- 欠格役員が退任していれば法人は免許可
- 行為能力を有する未成年者と法定代理人の欠格
- 添付書類の記載の欠落と免許拒否
- 政令で定める使用人の範囲
- 免許基準の効果は羈束か裁量か
- 欠格事由にいう役員の範囲
- 罰金刑の対象犯罪・背任罪
- 暴力団対策法違反の罰金刑
- 仮釈放と5年の起算点
- 聴聞公示後の合併消滅と旧役員
- 刑の時効の完成と5年の欠格
- 免許取消しの理由と5年の欠格
- 不正手段による免許取消しと5年
- 心身の故障による欠格
- 免許を拒否する場合の通知
- 申請書の虚偽記載による免許拒否
- 役員と政令使用人の罰金刑・複合
- 罰金刑の対象犯罪・暴行罪
- 未成年者の法定代理人が法人の場合
- 聴聞公示後の廃業の届出と相当の理由
ほか24件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 未成年者Dは、宅地建物取引業に係る営業について成年者と同一の行為能力を有している。Dの法定代理人Eが拘禁刑の執行を終えてから3年しか経過していない場合でも、Dは宅地建物取引業の免許を受けることができる。
- 宅地建物取引業者である法人の取締役が、傷害罪を犯して拘禁刑に処せられ、その刑の全部について執行を猶予された。執行猶予の期間が満了していないこの時点において、免許権者は、当該法人の免許を取り消さなければならない。
- 宅地建物取引業者である法人の政令で定める使用人が道路交通法違反により拘禁刑に処せられたとしても、宅地建物取引業に関する犯罪ではないから、その法人の免許が取り消されることはない。
- 刑法の現場助勢罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤の取締役として在籍している法人は、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくても、宅地建物取引業の免許を受けることができる。
- 刑法208条の2の凶器準備集合罪を犯して罰金に処せられ、その刑の執行が終わった日から3年しか経過していない者が政令で定める使用人となっている法人は、宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 暴力団員でなくなった日から3年しか経過していないBが法人Aの取締役を退任し、免許の申請の時点でAの役員でも政令で定める使用人でもなくなっている場合、Aは宅地建物取引業の免許を受けることができる。
- 宅地建物取引業の免許を受けようとする法人において、相談役や顧問という名称であっても、その法人に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者は、免許の基準にいう役員に含まれる。
- 背任罪を犯して罰金の刑に処せられた者は、宅地建物取引業法に違反して罰金に処せられた場合と異なり、免許の欠格事由に該当しない。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えた日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 拘禁刑に処せられた者が仮釈放された場合、宅地建物取引業の免許を受けることができない5年の期間は、仮釈放された日からではなく、残りの刑期が経過して刑の執行を終えた日から起算される。
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