問題ID: d19-0005
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買主が保全措置を講じなくてよい旨を書面で承諾したときは、売主は保全措置を講じないで手付金等を受領することができる。
この肢は誤り
解説
41条1項および41条の2第1項は、保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはならないと定めており、買主の承諾による例外はない。8種制限に反する特約は買主に不利であれば効力を持たないので誤り。保全措置は受領前に講じる必要がある。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項、41条の2第1項
出題傾向
H21問39肢2、H22問41エ、R01問37肢1など、19回中4回で肢として出題