事務所等の設置基準
主な内容標識、専任宅建士の設置(5人に1人)、案内所等の届出、帳簿・従業者名簿、報酬額の掲示
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者の事務所において宅地建物取引業に従事する者が20人である場合、その事務所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、4人以上である。
- 宅地建物取引業者は、その事務所が専任の宅地建物取引士の設置に関する規定に抵触するに至ったときは、1か月以内に、当該規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- 専任の宅地建物取引士が、ITの活用などによって適切な業務を行える体制が確保されていることを前提に、事務所の外で通常の勤務時間を勤務している場合も、専任性の「常勤」の要件は満たされる。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないが、自ら売主となる新築住宅に係るものについては10年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲について契約の申込みを受ける案内所を設置したときは、その案内所においても報酬の額を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが、他の宅地建物取引業者Bが行う一団の建物の分譲の媒介をするため、売買契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、Aは、その業務を開始する日の10日前までに、Aの免許権者及び当該案内所がある場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。