問題ID: d16-0004
宅地の貸借の媒介により契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、37条書面に移転登記の申請の時期を記載する必要はない。
この肢は正しい
解説
移転登記の申請の時期は37条1項5号の事項であるが、貸借について定める同条2項1号は1項5号を引用していない。貸借では所有権が移転しないため、記載事項とされていない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項1号、37条1項5号
出題傾向
H21問36肢3、H27問38イ、R05問43肢1など、19回中5回で肢として出題
移転登記の申請の時期は37条1項5号の事項であるが、貸借について定める同条2項1号は1項5号を引用していない。貸借では所有権が移転しないため、記載事項とされていない。
宅地建物取引業法37条2項1号、37条1項5号
H21問36肢3、H27問38イ、R05問43肢1など、19回中5回で肢として出題
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