営業保証金
主な内容供託額、供託場所、有価証券の評価、還付、不足額の供託、取戻し、事業開始時期
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 36・事例 8・計算 7)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法25条24問
- 宅地建物取引業法30条11問
- 宅地建物取引業法27条7問
- 宅地建物取引業法29条6問
- 宅地建物取引業法施行令2条の46問
- 細目(51)
- 供託の届出前の広告と無免許事業の禁止
- 営業保証金に充てられる有価証券の種類
- 取戻しの公告に記載すべき事項
- 還付を受けるための確認書の交付申請
- 保管替えがされた場合の届出
- 免許換えに伴う事務所の増設と供託
- 公告期間内に申出がなかった旨の証明
- 還付があった場合の供託所からの通知
- 振替国債による供託の可否
- 有価証券の評価・政府保証債
- 超過額の取戻しの公告をする者
- 不足額の供託と有価証券
- 従たる事務所分と有価証券による供託
- 届出前の事業開始と監督処分
- 不足額の供託の起算日
- みなし宅建業者と取戻し
- 国土交通大臣指定の社債券の評価
- 案内所と営業保証金
- 取戻しの公告の主体
- 公告をした旨の届出
- 事務所新設分の供託の期限
- 免許失効による取戻しと公告
- 地方債証券の評価額
- 免許と営業保証金の供託の順序
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 免許を受けた宅地建物取引業者Aが、営業保証金を供託した旨の届出をする前に分譲する宅地の広告を行った場合、Aのこの行為は無免許事業の禁止に違反する。
- 甲県知事の免許を受けていた宅地建物取引業者Aが、乙県内にも事務所を設けて国土交通大臣の免許を受けた場合、その増設した事務所については営業保証金を追加して供託する必要がない。
- 営業保証金の取戻しのための公告をした旨を届け出た者は、公告に定める期間内に還付請求権者からの申出書の提出がなかったときは、免許権者に対しその旨の証明書の交付を請求することができる。
- 供託所は、営業保証金の還付をしたときであっても、当該営業保証金を供託した宅地建物取引業者の免許権者に対して、その旨を通知することはない。
- 振替口座簿の記載により権利の帰属が定まる振替国債は、券面が発行されていないため、営業保証金に充てることができない。
- 政府がその債務について保証契約をした債券を営業保証金に充てるときは、額面金額の80%に相当する額をもってその価額とする。
- 従たる事務所の一部を廃止したため供託額に超過が生じた宅地建物取引業者が、その超過額を取り戻すために必要な公告は、当該業者自身が官報により行う。
- 還付により生じた営業保証金の不足額を供託する場合にも、金銭に代えて国債証券や地方債証券を用いることが認められる。
- 宅地建物取引業者は、金融商品取引所に上場されている株券をもって営業保証金に充てることができる。
- 営業保証金の取戻しのために官報でする公告には、還付を受ける権利を有する者が6か月を下らない一定期間内に申出書を免許権者に提出すべき旨を記載しなければならない。
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