営業保証金
主な内容供託額、供託場所、有価証券の評価、還付、不足額の供託、取戻し、事業開始時期
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが、主たる事務所のほかに従たる事務所を3か所設置して事業を開始しようとする場合、Aが供託しなければならない営業保証金の額は、合計2,500万円である。
- 宅地建物取引業者Bが、主たる事務所と従たる事務所1か所について、額面金額1,500万円の地方債証券のみをもって営業保証金に充てようとする場合、Bはこれにより供託すべき額の全部を供託したことになる。
- 宅地建物取引業者は、従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した時点でその事業を開始することができ、供託した旨の免許権者への届出は事業の開始後に行えば足りる。
- 事務所の一部を廃止したため供託している営業保証金が法定の額を上回ることになった宅地建物取引業者が超過分の取戻しをするには、還付請求権者に対して6か月以上の一定期間内に申し出るよう公告する手続を経なければならない。
- 宅地建物取引業者Cから建物の建築工事を請け負った建設業者Dは、その請負代金の債権について、Cが供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 還付によって営業保証金に不足が生じた宅地建物取引業者は、免許権者からの通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託したうえ、その供託の日から2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る必要がある。
- 宅地建物取引業者が主たる事務所を移転したことによりもよりの供託所が変更した場合において、営業保証金を金銭と有価証券とを併用して供託しているときは、その業者は、費用を予納して移転後のもよりの供託所への保管替えを請求しなければならない。