問題ID: d17-0002
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買について、Aから売却の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることができない。
この肢は正しい
解説
規則16条の5第1号ハは、売主業者が売却の媒介又は代理を依頼した他の宅地建物取引業者の事務所等を適用除外の場所としている。したがってCの事務所での申込みにはクーリング・オフの適用がない。喫茶店やホテルのロビーでの申込みには適用がある。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第1号ハ
出題傾向
H30問37イ、R01問38ウ、R05問35肢4など、19回中6回で肢として出題