保証協会・弁済業務保証金
主な内容分担金、還付、還付充当金、特別分担金、社員の地位喪失、認証
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けることができる額は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内である。
- 社員から弁済業務保証金分担金の納付があった宅地建物取引業保証協会は、納付日から2週間以内に、その社員の主たる事務所の最寄りの供託所へ弁済業務保証金を供託する義務を負う。
- 宅地建物取引業保証協会は、社員が取り扱った取引に関する苦情について解決の申出があったときは、当該社員に対し文書又は口頭による説明を求めることができ、社員は、正当な理由がある場合でなければこれを拒むことができない。
- 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者Aが、主たる事務所のほかに従たる事務所を4か所有している場合、Aが納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、180万円である。
- 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、その加入の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば足りる。
- 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、新たに事務所を設置したときはその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、これを納付しないときは社員の地位を失う。