保証協会・弁済業務保証金
主な内容分担金、還付、還付充当金、特別分担金、社員の地位喪失、認証
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 48・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法64条の87問
- 宅地建物取引業法64条の97問
- 宅地建物取引業法64条の36問
- 宅地建物取引業法64条の45問
- 宅地建物取引業法64条の105問
- 細目(51)
- 手付金等保管事業の対象となる手付金等
- 苦情の解決と資料の提出の求め
- 分担金の額から還付限度額を逆算する
- 社員の地位喪失と免許権者への報告
- 認証をするかどうかの裁量の有無
- 手付金等保管事業の承認とみなし指定
- 指定取消し後の旧協会の公告
- 保証協会の指定と官報公示
- 研修の対象者の範囲
- 地位喪失に伴う分担金の返還時期
- 公告期間内に申出のなかった債権
- 事業計画書と事業報告書の区別
- 役員の選任等と大臣の認可
- 特別弁済業務保証金分担金の不納付
- 弁済業務保証金準備金の取崩し
- 苦情の解決の手続
- 社員の営業保証金供託義務の免除
- 弁済業務保証金の供託方法
- 弁済を受ける権利者の範囲
- 保証協会による供託の届出
- 保証協会に対する改善命令
- 保証協会の指定取消しと営業保証金
- 保証協会の指定要件
- 保証協会の名称等の変更の届出
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業保証協会が国土交通大臣の承認を受けて行う手付金等保管事業の対象となるのは、工事の完了後の物件について社員が自ら売主として受領する手付金等であり、工事完了前の物件に係る手付金等は対象とならない。
- 宅地建物取引業保証協会から、苦情の解決に必要があるとして関係する資料の提出を求められた社員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
- 主たる事務所のほかに従たる事務所を有する宅地建物取引業者が、弁済業務保証金分担金として150万円を納付して保証協会の社員となった。この業者と取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額は、2,500万円である。
- 宅地建物取引業保証協会の社員が還付充当金の未納により社員の地位を失った場合であっても、保証協会は、その旨を当該社員であった者の免許権者に報告することを要しない。
- 宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときであっても、弁済業務の運営状況を考慮して認証をしないこととすることができる。
- 宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けたときは、その協会は、手付金等の保管に係る指定を受けたものとみなされる。
- 国土交通大臣から指定を取り消された宅地建物取引業保証協会は、その旨の公示の日から1週間以内に、弁済を受ける権利を有する者に対し、2週間を下らない期間内に認証の申出をすべき旨を公告しなければならない。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会を指定したときは、その名称、住所及び事務所の所在地並びに弁済業務開始日を官報で公示するとともに、その協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事に、その社員である旨を通知するものとされている。
- 宅地建物取引業保証協会が実施しなければならない研修の対象は宅地建物取引士に限られ、宅地建物取引業の業務に従事しようとする者は対象とされていない。
- 社員がその地位を失ったことにより弁済業務保証金分担金を返還する場合、宅地建物取引業保証協会は、認証の申出を促す公告に定める期間が経過する前であっても直ちに返還しなければならない。
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