問題ID: d17-0003
買主が売主である宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし、その後に喫茶店で売買契約を締結した場合、当該買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
この肢は正しい
解説
37条の2第1項のかっこ書は「事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主」を除いている。申込みの場所が事務所等であればクーリング・オフはできない。逆に喫茶店で申込みをして事務所で契約した場合は解除できる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項
出題傾向
H24問37肢4、R05問35肢3、R03_12月問43肢4など、19回中4回で肢として出題