問題ID: d20-0006
長期の空家等に該当する居住用建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、借主の承諾を得ていない場合であっても、借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取ることができる。
この肢は誤り
解説
告示第九の特例が使えるのは、借主である依頼者から受ける額が借賃1月分の1.1倍(居住用の長期の空家等では、媒介の依頼を受けるに当たって借主の承諾を得ている場合を除き0.55倍)以内である場合に限られる。承諾がないのに借主から1.1倍を受けることはできないので誤り。双方合計で2.2倍まで受けられるのは貸主から上乗せする場合である。
根拠条文
報酬額の告示第九、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方46条1項関係1(8)
出題傾向
R07問26イで長期の空家等の貸借の特例が初めて出題された。19回中1回