問題ID: d19-0001
自ら売主となる宅地建物取引業者Dが、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、工事完了前の建物を代金3,000万円で売買する契約を締結し、手付金150万円のみを受領する場合、Dは手付金等の保全措置を講ずる必要がない。
この肢は正しい
解説
41条1項ただし書と施行令3条の5により、工事完了前の物件では受領する手付金等が代金の100分の5以下であり、かつ1,000万円以下であれば保全措置が不要である。150万円は3,000万円のちょうど5%で「以下」に当たり、1,000万円も下回るので保全措置は不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項ただし書、同法施行令3条の5
出題傾向
H26問33肢2、H27問36ウ、R06問34肢3など、19回中8回で肢として出題