宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 宅地建物取引業者Fが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Gとの間で工事完了後のマンションを代金1億5,000万円で売買する場合、Fは、手付金1,200万円を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 居住用建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で他殺による死亡事案が発生していた場合であっても、発覚から概ね3年が経過しているときは買主にこれを告げる必要がない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買において、Aの担当者から提案して買主Bの自宅を訪問し、そこでBの買受けの申込みを受けた場合、Bは書面によりその申込みを撤回することができない。
- 工事完了前の宅地について自ら売主となる宅地建物取引業者は、中間金を受領しようとするとき、既に受領している手付金の額を加えることなく、当該中間金の額のみで保全措置の要否を判断すればよい。
- 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が当該都道府県の区域内における業務に関して取引の関係者に損害を与えたときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買について、Aから売却の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることができない。
- 工事完了前の建物について自ら売主となる宅地建物取引業者は、指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結する方法によって、手付金等の保全措置を講ずることができる。
- 国土交通大臣免許の宅地建物取引業者Aが甲県内で行った取引について重要事項の説明を怠った場合、甲県知事は、Aに対して1年を超えない期間を定め、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
- 買主が売主である宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし、その後に喫茶店で売買契約を締結した場合、当該買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買主が保全措置を講じなくてよい旨を書面で承諾したときは、売主は保全措置を講じないで手付金等を受領することができる。