宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介において買主の承諾を得たときは、電話による通話のみの方法によって重要事項の説明を行うことができる。
- 宅地建物取引業者でないBに工事完了前の建物を売却する宅地建物取引業者Aは、媒介を行った宅地建物取引業者Cが手付金等の保全措置を講じたときは、自ら保全措置を講ずることを要しない。
- 中古住宅の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その敷地内にあるガスの配管設備の所有権が引渡し後もプロパンガス販売業者に留保されることとなっているときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
- 重要事項を記載した書面については、宅地建物取引士が記名しなければならないが、説明を受ける買主又は借主が記名することまでは求められていない。
- 宅地の売買の媒介を行った宅地建物取引業者が、依頼者との間の1,000万円を超える価額で売却できたときはその超過額を取得する旨の合意に基づき金銭を受領した場合、その額が報酬の限度額を超えるときは宅地建物取引業法に違反する。
- 市町村が洪水、雨水出水及び高潮のいずれについても取引の対象となる建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、宅地建物取引業者は、重要事項の説明に際してそのそれぞれを提示し、当該建物のおおむねの位置を示さなければならない。
- 既存の建物の売買契約において、当事者の双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況に関する事項が存在しないときは、37条書面にはその旨を「無」と記載することとされている。
- 定期建物賃貸借の再契約の媒介について宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額には、新規の契約の場合と同様に、国土交通大臣が定めた額による制限が適用される。
- 市町村に照会した結果、取引の対象となる宅地の位置を含む水害ハザードマップが作成されていないことが確認された場合、宅地建物取引業者は、この点について買主に何ら説明をしなくてよい。
- 宅地建物取引業者は、契約の相手方から37条書面の交付は不要である旨の承諾を得たときは、その交付を省略することができる。