問題ID: d17-0005
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、クーリング・オフによる解除は買主が発した書面が売主に到達した時にその効力を生ずる旨の特約を定めることは、買主に不利ではないから有効である。
この肢は誤り
解説
37条の2第2項は発信時に効力が生ずると定めており、到達時とする特約は解除できる期間を実質的に短縮するため買主に不利である。同条4項により買主に不利な特約は無効となるので誤り。解除期間を14日とする特約は買主に有利であり有効である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第2項・4項
出題傾向
H30問37ア、R07問40イなど、19回中3回で肢として出題