問題ID: d21-0006
居住用建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で他殺による死亡事案が発生していた場合であっても、発覚から概ね3年が経過しているときは買主にこれを告げる必要がない。
この肢は誤り
解説
人の死の告知に関するガイドラインが「概ね3年間を経過した後は原則として告げなくてもよい」としているのは賃貸借取引についてであり、売買取引にはこの期間の定めがない。自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死亡事案が取引物件内で発生した場合、売買では経過期間による告知不要の扱いがなく、買主の判断に重要な影響を及ぼすものとして告げなければならないので誤り。
根拠条文
人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月・国土交通省)4.(1)②
出題傾向
R06問42肢3・肢4で当該ガイドラインが初めて出題された。19回中1回