宅建士:登録
主な内容登録の基準、登録の移転、変更の登録、死亡等の届出
51問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 51問 (基本 44・事例 7)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法18条28問
- 宅地建物取引業法21条8問
- 宅地建物取引業法20条7問
- 宅地建物取引業法22条6問
- 宅地建物取引業法施行規則14条の2の26問
- 細目(51)
- 成年被後見人・被保佐人と登録の欠格
- 不正受験者に対する受験禁止の期間
- 心身の故障による届出の期間
- 監督処分の資格登録簿への記載
- 登録の消除の通知の相手方
- 執行猶予の満了と登録の欠格
- 登録を拒否する場合の通知
- 未成年者の登録申請と添付書類
- 資格登録簿の登載事項・合格証書番号
- 免許取消法人の政令使用人と登録
- 登録をした旨の本人への通知
- 登録の移転をした場合の通知先
- 心身の故障の届出と医師の診断書
- 登録に有効期間がないこと
- 宅地建物取引士の定義
- 登録申請と知事の登録義務
- 資格登録簿の登載事項
- 暴力団員等と登録の欠格
- 聴聞公示後の自主的な登録消除
- 実務経験に代わる要件
- 合格の決定の取消しと登録の消除
- 免許を取り消された個人業者の登録
- 破産と復権・登録の欠格
- 変更の登録の申請時期
ほか27件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引士資格試験に合格し実務経験の要件を満たす者は、成年被後見人又は被保佐人であるというだけで登録を拒否されることはなく、事務を適正に行うことができると認められれば登録を受けることができる。
- 不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対し、都道府県知事は、情状により2年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 宅地建物取引士が心身の故障により取引士としての事務を適正に行えない者となった場合、本人、その法定代理人又は同居の親族は、その日から3か月以内に、登録をしている都道府県知事へ届け出なければならない。
- 未成年者が宅地建物取引士の登録を申請するときは、登録申請書に、営業に関し成年者と同一の行為能力を有することを証する書面を添付しなければならない。
- 宅地建物取引士資格登録簿には試験の合格年月日が登載されるが、合格証書番号は登載事項とされていない。
- 業務の停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許を取り消された法人において、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に政令で定める使用人であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ宅地建物取引士の登録を受けることができない。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士について乙県知事が登録の移転をしたときは、乙県知事は、その旨を移転の申請をした者に通知すれば足り、甲県知事に通知する必要はない。
- 宅地建物取引士が心身の故障により取引士の事務を適正に行うことができない者となった旨の届出をするときは、その届出書に医師の診断書を添えなければならない。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に事務の禁止の処分をしたときはその内容及び年月日を資格登録簿に記載するが、指示の処分をしたときは記載することを要しない。
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