宅建士:登録
主な内容登録の基準、登録の移転、変更の登録、死亡等の届出
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者が登録を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する都道府県知事に対して登録の申請をしなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で宅地又は建物の取引に関する実務の経験が2年に満たないものは、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了すれば、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが乙県内に住所を移転した場合、Aは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bが、乙県内の宅地建物取引業者の事務所で業務に従事することとなった場合であっても、Bは、乙県知事への登録の移転を申請する義務を負わない。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、その本籍に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士Cが事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合であっても、Cは、他の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事しようとするときは、登録の移転を申請することができる。