重要事項説明(35条):手続
主な内容説明者、記名、書面交付、IT重説、業者間取引の省略、電磁的方法
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、重要事項の説明及び重要事項を記載した書面への記名を、専任の宅地建物取引士ではない宅地建物取引士に行わせることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となって宅地建物取引業者である買主に宅地を売却する場合、売主は、重要事項を記載した書面を交付する必要も、その内容を説明する必要もない。
- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がない場合であっても宅地建物取引士証を提示しなければならず、これに違反したときは10万円以下の過料に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えてその内容を電磁的方法により提供しようとする場合、相手方から口頭で承諾を得れば足りる。
- 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cとの間の宅地の売買を媒介する場合、Aは、Cに対して重要事項の説明をしなければならないが、Bに対して重要事項の説明をする義務は負わない。