広告規制
主な内容誇大広告、広告開始時期、取引態様の明示、おとり広告
52問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 52問 (基本 51・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法32条21問
- 宅地建物取引業法33条16問
- 宅地建物取引業法34条16問
- 宅地建物取引業法65条7問
- 宅地建物取引業法81条6問
- 細目(50)
- 開発許可後の未完成宅地の広告2
- 注文を受けたときの取引態様の明示2
- 制限の一部を表示しない不表示型の誇大広告
- 誇大広告にいう利用の制限と私法上の制限
- 複数の制限のうち一部を伏せた広告
- 注文者が業者の場合の取引態様の明示
- 誇大広告・誤認させる表示の類型
- 誇大広告の対象・金銭の貸借のあっせん
- 広告開始時期・土地区画整理法76条1項の許可
- 注文を受けたときの明示・貸借の注文
- 誇大広告の対象・環境
- 実在しない物件の広告
- 許可等の処分の明示と取引態様の明示
- 広告開始時期・貸借の代理の広告
- 誇大広告違反と両罰規定
- 成約後の広告の掲載継続
- 宅地造成の許可と広告開始時期
- 広告開始時期の制限違反の効果
- 誇大広告等の禁止が及ぶ範囲
- 変更の確認の申請中の広告
- 誇大広告等の禁止と業者間取引
- 広告開始時期の制限と業者間取引
- 媒介業者が行う未完成物件の広告
- 誇大広告等の禁止の対象事項
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aは、用途に関する制限と高さに関する制限の双方が及ぶ宅地の販売広告において、用途に関する制限のみを記載し、高さに関する制限を記載しなかった。記載した内容自体に誤りがない以上、Aの広告が誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 宅地建物取引業者が広告をするに当たり、その宅地に係る将来の利用の制限のうち一部を表示しないことによって実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させた場合も、誇大広告等の禁止に違反する。
- 誇大広告等の禁止の対象となる現在又は将来の利用の制限には、都市計画法や建築基準法に基づく公法上の制限のほか、借地権や地上権の有無といった私法上の制限も含まれる。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするに当たり、宅地の形質について実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 代金に関する金銭の貸借のあっせんについて著しく事実に相違する表示をしても、それは物件そのものに関する事項ではないから、誇大広告等の禁止には違反しない。
- 土地区画整理事業の施行地区内で宅地の造成に関する工事を行おうとする宅地建物取引業者は、土地区画整理法第76条第1項の許可を受ける前は、その工事の完了前における当該宅地の売買に関する広告をすることができない。
- 取引態様の別を明らかにする義務は売買又は交換の注文を受けた場合のものであり、建物の貸借の注文を受けたときには、その義務を負わない。
- 自ら売主として宅地を売却するために広告を行う宅地建物取引業者が、その宅地の周辺の環境について著しく事実に相違する表示をしたときは、誇大広告等の禁止に違反する。
- 実際には存在しない物件を広告に掲載した場合であっても、その物件について契約を締結する意思がない以上、誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 宅地建物取引業者は、造成工事につき法令に基づく必要な許可等の処分を受けた宅地について、その工事の完了前に販売に関する広告をするときは、当該処分を受けている旨を明示すれば、取引態様の別を明示する必要はない。
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