広告規制
主な内容誇大広告、広告開始時期、取引態様の明示、おとり広告
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、同一の物件について広告を数回に分けて行うときは、その都度、取引態様の別を明示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、広告において取引態様の別を明示していれば、その広告を見た者から売買の注文を受けたときに、改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
- 宅地建物取引業者が誇大広告等の禁止に違反する広告をした場合、その広告により損害を受けた者がなく、かつ、契約が成立しなかったときであっても、監督処分の対象となる。
- 宅地建物取引業者は、建築確認の申請中である建物について、申請中である旨を表示すれば、その建物の売買に関する広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、建築確認を受けていない工事完了前の建物について、その貸借の媒介に関する広告をすることもできない。
- 宅地建物取引業者が、実際には販売する意思のない好条件の物件を広告して顧客を集め、来訪した者に別の物件を購入させようとした場合であっても、広告した物件が実在し、その表示内容自体に誤りがないときは、誇大広告等の禁止に違反しない。