重要事項説明(35条):対象事項
主な内容説明事項の内容(登記、法令制限、私道負担、代金以外の金銭、契約解除、損害賠償予定、手付金保全、区分所有、貸借固有、建物状況調査、水害ハザードマップ、石綿、耐震)
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、借賃以外に授受される金銭について、その額及び授受の目的のほか、当該金銭の保管方法についても重要事項として説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して買主から預り金を受領しようとする場合であっても、その額が50万円未満であるときは、保全措置を講ずるかどうか及びその措置の概要を重要事項として説明する必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、共用部分に関する規約の定めがまだ案の段階であるときであっても、その案の内容を重要事項として説明しなければならない。
- 区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、修繕積立金を積み立てる旨の規約の定めがあるときは、その定めの内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額まで説明する必要はない。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の造成宅地防災区域に含まれる宅地について、その貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該区域内にある旨を重要事項説明の対象としなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、当該建物の敷地に係る私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、その建物が住宅性能評価を受けた新築住宅である場合、借主に対しその旨を重要事項として説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害を当事者のいずれが負担するかについて定めがあるときは、これを重要事項として説明しなければならない。
- 売買の媒介の対象となる建物に石綿使用の有無に関する調査結果の記録がないとき、媒介する宅地建物取引業者は、自身で石綿の使用状況を調べてその結果を重要事項として説明する義務を負わない。
- 鉄筋コンクリート造の共同住宅の専有部分である中古マンションの売買を媒介する宅地建物取引業者Aは、当該建物について実施から1年6か月を経過した建物状況調査が存在する場合、その調査結果の概要を重要事項説明に含めなければならない。