変更の届出・廃業等の届出
主な内容30日以内、届出者、免許証の返納
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨をAの免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その旨の届出は、当該宅地建物取引業者であった個人又は当該法人を代表する役員が行わなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者の役員の住所に変更があった場合、当該宅地建物取引業者は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者がその事務所に置く専任の宅地建物取引士を他の者に交代させた場合、その宅地建物取引業者は、その日から30日以内に免許権者へ届出をしなければならない。