変更の届出・廃業等の届出
主な内容30日以内、届出者、免許証の返納
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 26・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法11条12問
- 宅地建物取引業法9条12問
- 宅地建物取引業法4条10問
- 宅地建物取引業法施行規則4条の44問
- 宅地建物取引業法76条3問
- 細目(30)
- 死亡の届出は取引結了を待たない
- 非常勤役員の就任も変更の届出事項
- 変更の届出書への添付書類の省略
- 死亡の判明と業者名簿の消除
- 廃業等の届出と免許証の返納
- 主たる事務所の移転と免許証の書換え
- 事務所の一部廃止と変更の届出
- 大臣が受理した届出の知事への通知
- 合併消滅の場合の免許の失効時期
- 届出がない場合の免許取消し
- 免許証の返納事由・免許取消処分
- 廃業の届出義務者
- 個人業者の氏名変更と変更の届出
- 役員の氏名の変更の届出
- 死亡の場合の免許の失効時期
- 合併存続法人と免許の承継
- 廃業の届出と免許が失効する時期
- 有効期間満了による失効と免許証
- 商号の変更と免許証の書換え交付
- 政令で定める使用人の変更の届出
- 破産の届出義務者と免許の失効
- 免許換えによる失効と免許証の返納
- 合併消滅の届出義務者と期間
- 解散の届出義務者
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者であった個人Aの相続人Bは、Aが生前に締結した契約について取引を結了させる目的の範囲内ではAと同様に扱われるが、その結了の前であっても、Aの死亡を知った日から30日以内に届出をしなければならない。
- 宅地建物取引業者である法人の取締役に、常勤のDと非常勤のEが新たに就任した場合、当該法人が30日以内に免許権者へ変更の届出をすべきなのは、常勤のDについてのみである。
- 宅地建物取引業者が変更の届出をするときは、既に免許権者に提出されている書類の内容に変更がない場合であっても、免許申請書に添付すべき書類と同じものを改めてすべて添付しなければならない。
- 個人である宅地建物取引業者が死亡した旨の届出があったとき、又は届出がなくて死亡の事実が判明したときは、免許権者は、宅地建物取引業者名簿から当該業者に係る部分を消除しなければならない。
- 宅地建物取引業を廃止した旨の届出をする者は、その届出に際して免許証を免許権者に返納する必要はない。
- 宅地建物取引業者が主たる事務所の所在地を変更したときは、変更の届出と併せて、その免許証の書換え交付を申請しなければならない。
- 宅地建物取引業者が従たる事務所の一つを廃止した場合、その事務所の名称及び所在地について、廃止の日から30日以内に免許権者へ届出をしなければならない。
- 国土交通大臣は、廃業等の届出を受理したときは、遅滞なく、その届出に係る者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その旨の届出は、当該法人の清算人が行わなければならない。
- 個人である宅地建物取引業者がその氏名を変更したときは、変更の日から30日以内に、免許権者に対してその旨の届出をしなければならない。
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