業務上の規制(その他)
主な内容手付貸与禁止、断定的判断、威迫、不当な履行遅延、秘密保持、守秘義務、預り金返還拒否、勧誘ルール
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 33・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法47条の214問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の1112問
- 宅地建物取引業法47条7問
- 宅地建物取引業法45条3問
- 宅地建物取引業法83条3問
- 細目(37)
- 犯収法の取引時確認事項
- 犯収法上の教育訓練
- 預り金から諸費用を控除する返還
- 宅建士でない従業者による物件の説明
- 人の死の告知・自然死
- 人の死の告知・賃貸と概ね3年
- 信用の供与に当たらない行為
- 守秘義務の正当な理由
- 従業者自身の守秘義務
- 断定的判断と故意の要否
- 不確実である旨を示した将来情報
- 疑わしい取引の届出
- 従業者証明書の携帯
- 引渡しの時期についての不実告知
- 従業者名簿の閲覧
- 迷惑を覚えさせるような時間の訪問
- 不当な履行遅延と損害の発生
- 撤回を妨げるための不実告知
- 深夜又は長時間の勧誘
- 迷惑を覚えさせるような時間の電話
- 判断に必要な時間を与えない行為
- 手付放棄による解除を拒む行為
- 故意の不告知の対象事項
- 守秘義務違反の罰則と親告罪
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、自然人である顧客について、氏名、住居及び生年月日のほか、取引を行う目的及び職業の確認をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律により、その使用人に対する教育訓練を実施することを義務付けられている。
- 宅地建物取引業者は、買受けの申込みを撤回した者に預り金を返還するに当たり、既に要した事務手数料の額を差し引いて返還することができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引士でなくても、顧客を現地に案内して物件の概要を説明することができる。
- 居住用建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で過去に老衰による死亡があったことを知っていても、特殊清掃等が行われていない限り、原則としてこれを借主に告げなくてよい。
- 賃貸借の媒介の対象となる居住用建物において自然死及び日常生活の中での不慮の死以外の死亡事案が発生していた場合、特段の事情がない限り、宅地建物取引業者は、その発覚から概ね3年が経過した後は原則として借主にこれを告げなくてよい。
- 宅地建物取引業者が契約の締結を誘引するために手付の額を減額し、又は代金の額を値引きする行為は、手付についての信用の供与に当たらず、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、裁判の証人として証言を求められ、又は税務署の職員から質問検査権に基づく質問を受けて業務上知り得た秘密を告げることは、正当な理由がある場合に当たる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、業務を補助したことについて知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならず、この義務はその者が従業者でなくなった後にも及ぶ。
- 宅地建物取引業者の従業者が、対象物件が値上がりすることは確実であると自ら信じたうえで相手方にその旨を告げた場合、故意がない以上、断定的判断の提供の禁止に違反することはない。
同じ分野の他の論点
37条書面65 事務所等の設置基準57 住宅瑕疵担保履行法37 供託所等の説明16 保証協会・弁済業務保証金51 免許の基準(欠格事由)48 免許の申請・種類・有効期間36 営業保証金51 報酬額の制限50 変更の届出・廃業等の届出30 契約締結時期の制限25 媒介契約66 宅建士:取引士証・業務36 宅建士:登録51 宅建業法:横断・複合17 広告規制52 用語の定義・免許の要否50 監督処分・罰則42 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44