業務上の規制(その他)
主な内容手付貸与禁止、断定的判断、威迫、不当な履行遅延、秘密保持、守秘義務、預り金返還拒否、勧誘ルール
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者の従業者は、契約の締結について勧誘をするのに先立って、その宅地建物取引業者の商号又は名称、自己の氏名及び勧誘をする目的である旨を相手方に告げなければならない。
- 相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合であっても、担当者を別の従業者に交代させたうえで勧誘を継続することは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者Iが、買受けを検討している者に対して手付金を分割で受け取ることを持ちかけて契約の締結を勧誘した場合、その結果として契約が締結されなかったときであっても、Iは宅地建物取引業法に違反する。
- 契約の申込みを撤回しようとする者から預かっていた申込証拠金について、宅地建物取引業者が既にこれを売主に交付している場合には、その返還を拒むことができる。
- 宅地建物取引業者が建物の賃貸借の媒介のみを行う場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を行う義務はない。
- 居住用建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で他殺による死亡事案が発生していた場合であっても、発覚から概ね3年が経過しているときは買主にこれを告げる必要がない。