問題ID: d18-0003
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が履行に着手する前であれば、売主は、手付の倍額を償還する旨を買主に告げることによって契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
39条2項は、売主が手付の倍額を「現実に提供して」解除できると定めている。口頭で償還する旨を告げるだけでは足りないので誤り。買主の側は手付を放棄すれば解除でき、相手方が履行に着手した後は解除できない。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項
出題傾向
H22問39肢3、H29問28エ、R07問32肢3など、19回中5回で肢として出題