媒介契約
主な内容一般・専任・専属専任、有効期間、指定流通機構、書面記載事項、価額の根拠、報告義務
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者が専属専任媒介契約を締結したときは、その契約の締結の日から休業日数を算入しないで5日以内に、目的物である宅地又は建物を指定流通機構に登録しなければならない。
- 専任媒介契約については、依頼者からの申出がなくても有効期間の満了の際に自動的に更新される旨の特約を定めることができる。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務を負い、依頼者が宅地建物取引業者であってもこれを省略することはできない。
- 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときに作成する書面について、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介の目的物である宅地を売買すべき価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないが、根拠を明らかにする方法は口頭によることもできる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、目的物である宅地又は建物について、指定流通機構へ登録する義務を負わない。