媒介契約
主な内容一般・専任・専属専任、有効期間、指定流通機構、書面記載事項、価額の根拠、報告義務
66問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 66問 (基本 65・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法34条の266問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の117問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の96問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方34条の24問
- 宅地建物取引業法施行規則15条の133問
- 細目(65)
- 指定流通機構への登録事項2
- 価額の意見の根拠に鑑定評価は不要
- 指定流通機構の登録事項と登記された権利
- 専属専任媒介契約の意義
- 媒介契約書面・売買すべき価額の記載
- 媒介契約書面への記名と押印
- 媒介契約書面の交付時期
- 専任媒介・他業者の媒介で成立した場合の措置
- 成約の通知と引渡しの完了
- 登録を証する書面を引き渡さない特約
- 専任の代理契約と指定流通機構への登録
- 申込みがあった旨の報告と業者である依頼者
- 業務処理状況の報告と業者である依頼者
- 成約時の指定流通機構への通知事項
- 重ねて依頼することの許否の記載
- 媒介契約書面の電磁的方法による提供
- 指定流通機構への登録事項・法令上の制限
- 一般媒介契約と業務処理状況の報告
- 媒介契約書面の不交付と罰則
- 購入の媒介と書面の交付義務
- 価額の査定に要した費用
- 有効期間の更新の申出
- 交換の媒介と書面の交付
- 建物状況調査の対象部位
ほか41件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地の売買の媒介を依頼された宅地建物取引業者が、依頼者に対して売買すべき価額について意見を述べる場合には、その根拠として不動産鑑定士の鑑定評価を得ておかなければならない。
- 専任媒介契約の目的物である宅地について指定流通機構に登録するに当たり、当該宅地に登記されている権利の種類及び内容を登録することは要しない。
- 専任媒介契約において、依頼者の承諾があれば、指定流通機構が発行する登録を証する書面を依頼者に引き渡さない旨を定めることができる。
- 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することを禁ずる内容で宅地の売買の代理を依頼された場合、その宅地について指定流通機構への登録をしなければならない。
- 媒介契約の目的物である宅地について購入の申込みがあった場合において、依頼者が宅地建物取引業者であるときは、その旨を報告する必要はない。
- 専任媒介契約の依頼者が宅地建物取引業者である場合、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務は適用されない。
- 指定流通機構に登録した宅地について売買契約が成立したときにその指定流通機構へ行う通知は、登録番号、当該宅地の取引価格及び売買契約の成立した年月日について行う。
- 一般媒介契約の書面には、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することの許否について記載することを要しない。
- 媒介契約書面の交付に代えて電磁的方法により提供する宅地建物取引業者は、記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定める方法によらなければならない。
- 専任媒介契約の目的物である宅地を指定流通機構に登録する際は、その宅地に係る法令に基づく制限をすべて登録しなければならない。
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