自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約
主な内容手付額2割・解約手付、損害賠償予定額2割、契約不適合の通知期間2年、他人物売買、割賦販売
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金4,000万円で建物を売却する契約において、債務不履行を理由とする解除に伴う損害賠償の予定額を700万円、違約金を200万円と定めた場合、合計900万円のうち800万円を超える部分が無効となる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約においては、買主があらかじめ承諾しているときに限り、代金の10分の2を超える手付を受け取ることが認められる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が履行に着手する前であれば、売主は、手付の倍額を償還する旨を買主に告げることによって契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、種類又は品質に関する契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年間とする特約は、有効である。
- 宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地について、Cとの間で当該宅地を取得する停止条件付きの契約を締結していれば、宅地建物取引業者でないBとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の割賦販売について賦払金の支払が遅滞した場合、売主は、30日以上の相当の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ、契約を解除することができない。