自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約
主な内容手付額2割・解約手付、損害賠償予定額2割、契約不適合の通知期間2年、他人物売買、割賦販売
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 22・事例 26・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法39条15問
- 宅地建物取引業法40条13問
- 宅地建物取引業法33条の29問
- 民法566条8問
- 宅地建物取引業法38条7問
- 細目(50)
- 手付解除の申出を拒む行為
- 取壊し予定建物と担保責任の免除特約
- 帰責事由がある場合に限る特約
- 融資の承認と履行の着手
- 手付解除時に中間金を返還しない特約
- 払下げを申請中の土地の売買
- 取得契約締結後は代金未払いでも可
- 売主が着手済でも買主未着手なら解除可
- 業者間なら手付の額の制限がない
- 契約締結の日を起算点とする通知期間
- 救済手段を追完請求に限る特約
- 3割超の支払がない場合の義務の履行時期
- 自ら貸主となる賃貸借と33条の2
- 売主が不適合を知っていた場合の免責
- 手付と賠償予定の双方を定める場合
- 割賦販売と期限の利益の喪失
- 割賦販売の意義
- 手付解除の期間を限定する特約
- 通知期間の特約を定めなかった場合
- 数量に関する不適合と40条
- 損害賠償額の予定と実損の関係
- 他人物の交換契約
- 2割を超える予定額の効力の範囲
- 手付放棄による解除後の手付の帰すう
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買契約において、買主Bから手付を放棄して解除したい旨の申出を受けたAが、まだ契約の履行に着手していないのに広告費を支出したことを理由にこれを拒んだ場合、Aの行為は宅地建物取引業法に違反する。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主に建物を売却する場合において、その建物が近く取り壊される予定のものであるときは、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約をすることができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でないBに建物を売却するに当たり、契約不適合についてはAに帰責事由がある場合に限り責任を負う旨の特約を定めたときは、その特約は有効である。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者Aから宅地を購入したBが、金融機関から融資の承認を得たにとどまり中間金の支払をしていない段階であれば、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者が買主から手付を受領した建物の売買について、買主が手付を放棄して解除したときは既に受領した中間金を返還しないものとする特約は、買主がこれに同意している場合には有効である。
- 宅地建物取引業者Aは、国有地について払下げを申請中であれば、宅地建物取引業者でないBとの間で自ら売主としてその土地の売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBとの間で代金3,500万円の宅地の売買契約を締結するに当たり、Bから手付として700万円を受領し、あわせて債務不履行による損害賠償の額の予定と違約金を合計して800万円と定めることは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地についてCとの間で売買契約を締結していれば、まだ代金を支払わず所有権移転の登記も受けていない段階であっても、宅地建物取引業者でないBを買主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、当該宅地建物取引業者が既に契約の履行に着手していても、買主がまだ履行に着手していないときは、当該宅地建物取引業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bを買主として建物を売却する場合、Aが手付として代金の額の10分の3に相当する額を受け取ることは、宅地建物取引業法に違反しない。