報酬額の制限
主な内容売買・交換・貸借の計算、消費税、居住用建物の貸借、権利金、空家等の特例(R6.7)
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 30・事例 7・計算 13)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法46条8問
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方46条3問
- 解釈・運用の考え方46条1問
- 宅地建物取引業法83条1問
- 宅地建物取引業法82条1問
- 細目(50)
- 売却額との差額を取得する合意
- 定期建物賃貸借の再契約の媒介
- 税込表示の権利金の換算
- 店舗兼住宅と居住用建物の意義
- 返還される保証金と権利金の特例
- 限度額と報酬請求権
- 売買の媒介・代金1,000万円
- 交換の媒介・価額に差がある場合
- 権利金の特例と宅地の貸借
- 報酬額の掲示義務違反と罰則
- 免税事業者の報酬額の算出方法
- 依頼による広告の料金
- 居住用建物の貸借と双方合計の上限
- 限度額を超える特約の効力
- 代理の依頼者と相手方の双方から受ける場合
- 土地付建物の売買と税抜換算
- 権利金の特例と貸借の代理
- 低廉な空家等の特例と交換
- 居住用の長期の空家等と借主の承諾
- 報酬額の掲示場所
- 双方から媒介の依頼を受けた場合
- 事業用建物の貸借と税込借賃
- 契約書の作成費用等の受領
- 長期の空家等の貸借の代理と借主からの報酬
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地の売買の媒介を行った宅地建物取引業者が、依頼者との間の1,000万円を超える価額で売却できたときはその超過額を取得する旨の合意に基づき金銭を受領した場合、その額が報酬の限度額を超えるときは宅地建物取引業法に違反する。
- 定期建物賃貸借の再契約の媒介について宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額には、新規の契約の場合と同様に、国土交通大臣が定めた額による制限が適用される。
- 店舗として使用する建物の賃貸借を媒介した課税事業者である宅地建物取引業者は、消費税等相当額を含めて330万円の返還されない権利金が授受されたとき、貸主から15万4,000円まで報酬を受け取ることができる。
- 宅地建物取引業者が店舗兼住宅の賃貸借を媒介した場合、依頼者の一方から受けることができる報酬の額は、その承諾を得ているときを除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内に限られる。
- 宅地建物取引業者が事業用建物の貸借を媒介するに当たり、契約の終了時に借主へ返還される保証金の授受があるときは、その額を権利金として売買代金とみなす特例により報酬の限度額を算定することができる。
- 宅地建物取引業者は、媒介の依頼者との間で報酬の額について定めをしていない場合であっても、国土交通大臣が定めた限度額に相当する報酬を当然に請求することができる。
- 消費税の納税義務が免除される宅地建物取引業者が売買の媒介に関して受けることができる報酬の額は、報酬額の告示第二から第十までの規定に準じて算出した額に110分の100を乗じて得た額に、当該媒介における仕入れに係る消費税等相当額を加えた金額以内である。
- 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額については、報酬の限度額とは別に依頼者から受け取ることができる。
- 居住の用に供する建物の賃貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主の双方から承諾を得ているときは、それぞれから借賃の1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受けることができる。
- 宅地建物取引業者は、あらかじめ依頼者との間で報酬の限度額を超える額を支払う旨の特約を結んでいれば、その限度額を超えて報酬を受けることができる。
同じ分野の他の論点
37条書面65 事務所等の設置基準57 住宅瑕疵担保履行法37 供託所等の説明16 保証協会・弁済業務保証金51 免許の基準(欠格事由)48 免許の申請・種類・有効期間36 営業保証金51 変更の届出・廃業等の届出30 契約締結時期の制限25 媒介契約66 宅建士:取引士証・業務36 宅建士:登録51 宅建業法:横断・複合17 広告規制52 業務上の規制(その他)37 用語の定義・免許の要否50 監督処分・罰則42 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44