報酬額の制限
主な内容売買・交換・貸借の計算、消費税、居住用建物の貸借、権利金、空家等の特例(R6.7)
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地建物取引業者Hが居住用建物の賃貸借を媒介し、貸主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受領しようとする場合、Hは、賃貸借契約が成立した後に貸主の承諾を得れば足りる。
- 権利金の授受がある賃貸借について、その権利金の額を売買代金とみなして報酬の限度額を計算する特例は、居住の用に供する建物の賃貸借には適用されない。
- 宅地建物取引業者は、売買の媒介に関し、依頼者の依頼によらないで行った広告の料金に相当する額であっても、現実に費用を要したものであれば報酬の限度額とは別に受領することができる。
- 宅地建物取引業者が、代金700万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買を媒介し、媒介契約の締結に際してあらかじめ報酬額を説明して依頼者と合意したときは、当該依頼者から受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。
- 宅地建物取引業者が、価額600万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買について売主から代理の依頼を受け、あらかじめ報酬額を説明して合意したときは、当該売主から受け取ることができる報酬の上限額は66万円である。
- 長期の空家等に該当する居住用建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、借主の承諾を得ていない場合であっても、借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取ることができる。