問題ID: d17-0008
クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、その撤回によって生じた損害の賠償を買主に対して請求することができる。
この肢は誤り
解説
37条の2第1項後段は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないと定めているので誤り。さらに同条3項により、受領していた手付金その他の金銭は速やかに全額を返還しなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項後段・3項
出題傾向
H23問35ア、H28問44肢4、R01問38アなど、19回中6回で肢として出題