宅地建物取引士 宅建業法 勧誘に先立つ商号・氏名・目的の告知 基本 最頻出
問題ID: d21-0001

宅地建物取引業者の従業者は、契約の締結について勧誘をするのに先立って、その宅地建物取引業者の商号又は名称、自己の氏名及び勧誘をする目的である旨を相手方に告げなければならない。

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