監督処分・罰則
主な内容指示・業務停止・免許取消し、宅建士への処分、聴聞、公告、罰則の額
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が当該都道府県の区域内における業務に関して取引の関係者に損害を与えたときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
- 国土交通大臣免許の宅地建物取引業者Aが甲県内で行った取引について重要事項の説明を怠った場合、甲県知事は、Aに対して1年を超えない期間を定め、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
- 免許を取得してから1年以内に事業を開始しなかった宅地建物取引業者について、免許権者はその免許を取り消すことが義務付けられている。
- 宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できない旨の公告をした免許権者は、公告日から30日が経過しても当該業者からの申出がなければ、当該免許の取消しを必ず行わなければならない。
- 免許権者は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。