監督処分・罰則
主な内容指示・業務停止・免許取消し、宅建士への処分、聴聞、公告、罰則の額
42問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 42問 (基本 38・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法65条10問
- 宅地建物取引業法66条7問
- 宅地建物取引業法68条5問
- 宅地建物取引業法70条5問
- 宅地建物取引業法68条の24問
- 細目(42)
- 大臣の処分と内閣総理大臣への協議
- 知事の処分と協議の要否
- 専任である旨の表示を許した取引士
- 指示に従わない場合の処分
- 業務停止期間中の広告
- 宅地建物取引士に対する処分と公告
- 登録の消除と試験合格の取消し
- 取引士証の交付を受けずに事務を行った場合
- 37条書面の不交付と業務停止処分
- 不当な履行遅延に対する罰則
- 報酬の限度額超過受領の法定刑
- 両罰規定により法人に科される刑
- 事務の禁止の処分と聴聞
- 他県登録の取引士への処分と通知
- 取引士の処分に伴う業者への指示処分
- 所在不明による免許取消しと聴聞
- 大臣が処分をした場合の知事への通知
- 指導・助言・勧告の対象
- 宅地建物取引士に対する報告の徴収
- 故意の不告知に対する法定刑
- 誇大広告の禁止違反の法定刑
- 専任の宅地建物取引士の不足と罰則
- 1年以上の事業休止と必要的取消し
- 不正の手段による免許取得の法定刑
ほか18件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都道府県知事がその免許を受けた宅地建物取引業者に指示処分をする場合にも、内閣総理大臣との協議を経ることが必要である。
- 宅地建物取引士が、自己が専任として従事している事務所以外の事務所について専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを宅地建物取引業者に許し、その業者がその表示をしたときは、都道府県知事は、当該宅地建物取引士に必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引業者が免許権者の指示処分に従わないことは、業務の停止を命ずる事由に当たり、その停止の期間は1年以内でなければならない。
- 業務の全部の停止を命じられた宅地建物取引業者が、その停止の期間中に新たな物件の広告を行うことは、停止された業務に当たらないから宅地建物取引業法に違反しない。
- 都道府県知事が宅地建物取引士に対して事務の禁止の処分をしたときは、その旨を公告する必要はない。
- 宅地建物取引士の登録が不正の手段によるものであったとして消除された者は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定についても取消しを受ける。
- 宅地建物取引士の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていない者が、宅地建物取引士としてすべき事務を行い、その情状が特に重い場合、当該登録をした都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
- 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、事業を営む場合以外で宅地を買おうとする個人との契約に関して第35条の規定に違反したことを理由に業務の停止を命じようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 37条書面を交付しなかった宅地建物取引業者に対しては、免許権者は、業務停止処分をすることができ、その期間は1年以内に限られる。
- 宅地建物取引業者が、その業務に関してなすべき取引に係る対価の支払を不当に遅延したときは、監督処分を受けることはあっても、罰則が科されることはない。
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