問題ID: d19-0003
工事完了前の宅地について自ら売主となる宅地建物取引業者は、中間金を受領しようとするとき、既に受領している手付金の額を加えることなく、当該中間金の額のみで保全措置の要否を判断すればよい。
この肢は誤り
解説
41条1項ただし書は「既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額」で基準を判定すると定めているので誤り。申込証拠金を代金に充当する場合も手付金等に含めて計算する。合算した結果が基準を超えるときは、既受領分も含めて保全措置を講じなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項ただし書
出題傾向
H23問38肢4、H25問40肢4、H26問33肢3など、19回中7回で肢として出題